861506 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

へこきもと 気まぐれブログ

へこきもと 気まぐれブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

カレンダー

お気に入りブログ

✨5月の胆振管内のイ… New! machiraku_hokkaidoさん

詐欺広告関係で再び… New! 山田真哉さん

意識して肯定語を使… New! 森田生涯さん

最後はなぜかうまく… New! 業績向上ナビゲーターさん

動燃内部の職員差別… New! 佐原さん

目も当てられない New! inti-solさん

観照 大阪・国立国… 茲愉有人さん

通院と業務の平行日… SRきんさん

川俣湖散策やめて お迎えまでの楽園生活さん

文学フリマ/フロー… 内藤みかさん

2020.06.28
XML
カテゴリ:キュレーション
実態は会社に働く場所や時間を決められた「労働者」なのに、契約上は個人事業主と扱われる「名ばかり事業主」をめぐる矛盾が表面化している。会社側から労働法規上の労働者として扱われないため、社会保険加入や残業代支払いなどは対象外とされ、新型コロナウイルス禍では、会社指示で休んでも休業手当が支払われなかったり、国の事業主向け支援制度を迅速に受けられなかったりする弊害も。専門家は「実態に合った労働契約を結ぶべきだ」としている。

「企業にとって都合がいい制度かもしれないが、法のはざまで誰にも守られない存在ということです」6月上旬、大阪市内で記者会見した労働組合「ヤマハ英語講師ユニオン」の清水ひとみ執行委員長は、名ばかり事業主の置かれた環境をこう表現した。

清水さんらは楽器大手ヤマハの子会社「ヤマハミュージックジャパン」(東京)が全国展開する英語教室の講師。講師は約1200人いて、会社が指定した場所や時間、教材で教えるなど働き方は一般的な労働者と変わらないが、1年ごとの委任契約を結ぶ個人事業主だ。

講師らは、労働者であれば保障される残業代支給や最低賃金、有給休暇取得などの制度は適用外という。労働基準法では労働者について「事務所などに使用される者」としている。こうしたこともあり、契約上は個人事業主である講師らは、これらの保障が受けられない扱いをされていたようだ。-後略-(2020.6.28 産経新聞)

請負契約が必ずしも悪ではなし、自由な働き方があっても良いと思う。働く者=弱者という固定概念が根底にある。縛られたくない働き方も良し。実態はどうなのか、問題はそこ。

バナー 





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2020.06.28 20:41:03
[キュレーション] カテゴリの最新記事


キーワードサーチ

▼キーワード検索

バックナンバー

・2024.04
・2024.03
2024.02

サイド自由欄

ニューストピックス


© Rakuten Group, Inc.