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カテゴリ:つれづれ
裁判員制度10周年ということで,法曹三者の協力の下,本日広島地裁でカープOBを招いての模擬裁判員裁判が行われた。参加したのは在広民放各局代表ということで池谷公二郞,北別府学,山内泰幸,そして天谷宗一郎の4氏(年齢順)である。そのほか明日の三次でのドラゴンズ戦と6月22日のバファローズ戦はコラボゲームと言うことのようで,本日参加者に配られたカープとコラボのクリアファイルと同じものが配られるらしい。
私は今日は残念ながら帰りが遅かったため,夕方のニュースワイドでこれがどのように取り上げられたかは分からない。朝刊のテレビ欄を見た段階でこの話題を取り上げることは分かっていたのであるから,録画しておけばよかったと思いもしたところであるが,今日のお題はそのことではない。裁判員制度については私は元一憲法学徒として思うところあるのだが,今日は書かない。 今何かと,刑事裁判のあり方について問われているニュースが多いところである。それについていろんな人がいろんなことを発信できるのがこのSNSの時代の長所でもあり怖いところでもあるのだが,一番危惧しているのは,何か刑事裁判というのは被告人または被疑者を徹底的に断罪し,懲らしめるためのものであると勘違いしている向きが多いことである。それが露骨に現れたのは,経産省の元えらいさんが交通事故を起こして人を死なせてしまった池袋の事件だろう。 まず前提として。逮捕・勾留というのは捜査のためのものであり,被疑者を懲らしめるためのものではない。逮捕について言うならば,あくまで逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがある場合に身体の保全のためになされるものであり,かつ,逮捕の必要性について令状請求の段階で裁判官に吟味されるものである。したがって,こいつは犯情としてけしからんと言うだけでは逮捕する理由にはならないのである。勾留についても然り。これが理解出来ないなら,議論から退場すべきである。そして,然るべき刑事法の本でも一冊読んだ方がよい。 あの事件でもし捜査当局側を批判するならば,件のえらいさんには逮捕されるべき理由と必要性があると議論を立てなければいけないのである。感情論で逮捕しないのはけしからんというのは零点なのである。その後大津で同様の痛ましい事件があって被疑者が逮捕されたとの報道がなされて,それを受けて件のえらいさんを逮捕しなかった捜査当局への批判が強まったように感じるが,大津の被疑者は現行犯逮捕である。その場で(少なくとも)逃亡のおそれありとして身柄を取られたのである。池袋の事件は,もし件のえらいさんが怪我してなければそうなっていた可能性が高いのではないか。 まあ,柄にもないことを書いたら脳みそが疲れてきたのでこの辺でやめておくが,この事件で云々するのならば,経産省の現職キャリアが覚せい剤で逮捕された件こそもっと厳しく報じられるべきだと思うのだが,なぜかプレスも口が重いし,この件を強く指弾しようとする向きも少ないようだ。覚せい剤の使用だけでも10年以下の懲役という重罪である上に,今回は輸入の疑いもかかっている(これはもっと重い)。さらに経産省内から注射器が見つかったとかなんとかで,突っ込みどころの多い事案であるにもかかわらずである。正直言って,ピエール瀧のコカインの事案で脊髄反射的に彼を叩いて,この件に何も思わないようなら,自分はバカだと思ったほうがいい。 刑事裁判は見せ物ではない。 BlogPeopleSIGMA People お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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