【検索トレーニング】2019年版 つぶやき確認テスト行政法(14) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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2019年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索トレーニン

グのためのツールです。

 

検索トレーニング!

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、脳が答

えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮します。

 

テーマ→キーワード→前提知識(条文・判例)

 

問題は、櫻井・橋本「行政法」(第5版)に準拠しておりますので、解答・解説については、各自、櫻井・

橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。

 

 

つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識がわかってきますの

で、【出題予想】という意味でも使えるツールではないかと思います。

 

つぶやき確認テストは、①記銘→②検索→③適用という問題を解く3段階プロセスのうち、「検索」(思

い出すこと)に焦点を当てています。

 

 

行政法は、

 

皆さんも実感されているように、二択症候群に陥りやすい科目ですから、二択症候群に陥らないように、

この検索トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってください!

 

二択症候群からの脱却!

 

行政法は、

①定義→②分類→③グルーピングが大切な科目です。

 

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか?

つまり、きちんとアタマの中から前提知識のキーワードを「検索」(思い出せるか)できるか、各自ご確

認ください。

 

キーワード反射

 

キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、より合

格に近づくことができるはずです。

 

なお、2018年の行政法の記述式は、申請型義務付け訴訟についての出題でしたが、つぶやき確認

テストでは、以下のような問題を出しています。

 

≪2018年版☆つぶやき確認テスト行政法≫

 

(382) 義務付け訴訟とは(定義・類型)(p331)

(386) 申請型義務付け訴訟の具体例は(p331)

(387) 申請型義務付け訴訟の訴訟要件、本案勝訴要件は(p336~)

 

2017年の行政法の記述式は、司法的執行(宝塚市パチンコ条例事件)についての出題でしたが、つ

ぶやき確認テストでは、以下のような問題を出しています。

 

≪2017年版☆つぶやき確認テスト行政法≫

 

(157) 司法的執行とは(定義)(p167)

(158) 司法的執行について、昭和41年判例と平成14年判例(宝塚市パチンコ条例事件)は、それぞ

    れどのように解しているか、また、バイパス理論とは(p167)

 

2016年の行政法の記述式は、秩序罰についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、以下のよ

うな問題を出しています。

 

≪2016年版☆つぶやき確認テスト行政法≫

 

(173) 秩序罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)、また、秩序罰の例として、どのようなものがある

    か(p189)

(174) 地方公共団体の秩序罰について、地方自治法はどのように規定しているか(p190)

 

2015年の行政法の記述式は、原処分主義についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、以下

のような問題を出しています。

 

≪2015年版☆つぶやき確認テスト行政法≫

 

(270) 行政処分に不服のある者が、行政不服申立てを経由した後に取消訴訟を提起する場合に、ど

    のような争い方があるか(p273)

(271) 原処分主義とは(定義)(p274・p315)

(272) 裁決主義とは(定義)(p274・p315)

 

このように、

つぶやき確認テスト行政法は、記述式対策としても有効です。

 

それでは、2019年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください!

 

≪2019年版☆つぶやき確認テスト行政法≫

 

【第19章】

 

処分性、原告適格、訴えの利益の判例については、結論だけでなく、判例の理由付けやロジックも、

きちんと理解しておいてください!

記述式も、この章から、2回出題されていますので、要注意テーマです。

 

(317) 訴訟要件とは(定義)、また、訴訟要件を満たさない場合、どのような処理になるか(p267)

(318) 取消訴訟の訴訟要件(7つ)とは(p267)

(319) 判例は、「行政庁の処分」(処分性)について、どのように解しているか、また、処分性の判定

    基準とは(p267)

(320) 「行政庁の処分」と講学上の「行政行為」概念の関係は(p267)

(321) 「公権力性」(処分性の判断基準①)において、どのようなケースが問題となるか(p268)

(322) 判例は、公共施設の設置行為の「処分性」について、どのように解しているか(p270)

(323) 「具体的法効果の発生」(処分性の判断基準②)において、どのようなケースが問題となるか 

    (p271)

(324) 「処分性」を否定した判例は、また、「処分性」を肯定した判例は(p271~総整理ノート等参照)

(325) 判例は、行政庁による通知・勧告について、どのような傾向を強めているか(p284)

(326) 判例は、病院開設中止勧告事件において、勧告の「処分性」について、どのように解している

    か(p273)

(327) 判例は、横浜市保育所廃止条例事件及び高根町簡易水道事業給水条例事件において、条

    例の制定行為の「処分性」について、それぞれ、どのように解しているか、また、両者の相違

    点とは(p274)

(328) 判例は、行政計画決定の「処分性」について、どのように分類して判断しているか(p277コラム)

(329) 判例は、土地区画整理事業計画の決定の「処分性」について、どのように解しているか(p275)

(330) 判例は、都市計画法に基づく用途地域の指定の「処分性」について、どのように解しているか 

    (p276)

(331) 判例は「処分性」の有無を判断する際にどのような解釈手法を採っているか(p279コラム)

(332) 判例は、原告適格の有無を判断する際にどのような判定(解釈)基準を採っているか(p280)

(333) 原告適格の有無が争われる典型パターンとは(p281)

(334) 原告適格を否定した判例は、また、原告適格を肯定した判例は(p282~総整理ノート等参照)

(335) 判例は、新潟空港訴訟ともんじゅ訴訟の原告適格について、それぞれ、どのように解している

    か(p283)

(336) 判例は、消費者・研究者等の原告適格について、どのように解しているか(p285)   

(337) 行政事件訴訟法9条2項の構造は(p286)

(338) 判例は、小田急高架訴訟の原告適格について、どのように解しているか(p288)

(339) 判例は、同一地域内で一般廃棄物処理業の許可を受けている既存業者の原告適格について、

    どのように解している(p290)

(340) 訴えの利益とは(p291)

(341) 「訴えの利益」を否定した判例は、また、「訴えの利益」を肯定した判例は(p291~総整理ノート

    等参照)

(342) 判例は、市街化調整区域内における、都市計画法に基づく開発許可取消事件において、工

    事の完了後の訴えの利益について、どのように解しているか(p292)

(343) 判例は、営業停止処分取消事件において、訴えの利益について、どのように解しているか

    (p293)

(344) 被告適格とは(原則・例外)(p294)

(345) 取消訴訟における原則的な管轄裁判所は(p295)

(346) 行政機関に対する不服申立てと裁判所に対する取消訴訟との関係は(原則・例外)(p296)

(347) 平成26年の行政不服審査法の改正により、不服申立前置は、どのように見直されたか(p297

    コラム)

(348) 取消訴訟の主観的出訴期間と客観的出訴期間は(p297)

 

≪行政法☆基本重要判例77のリスト≫

 

行政法の出題の約半分は、判例からの出題となっていますので、本試験までに、基本重要判例につ

いては、判例の結論だけでなく、理由付けやロジックまで含めて、アタマの中に入れておいてほしい

と思います。

 

 

そこで、「判例フォーカス行政法」と「スタートアップ行政法判例50」及び本試験問題を参考にしながら、

基本重要判例77のリストを作ってみましたので、今後の判例学習の優先順位付けの参考にしてみ

てください。

 

基本重要判例77

 

ここに挙げた基本重要判例77は、本試験問題を解く上でも、基本的な判例となってきますので、判

例の事件名を見て、その判例のポイントが出てくるようにしておきたいところです。

 

これらの判例のポイントをアタマに入れるときには、一つ一つの判例をバラバラではなく、グルーピン

グや比較の視点から集約しながらアタマに入れておくと、本試験でも、これらの判例を瞬時に思い出

すことができるはずです。

 

なお、これらの判例のポイントは、必ず、記憶用ツールへフィードバックして、事案→判旨とともに、直

前期に、何回も繰り返し見直すようにしてみてください。

 

行政法☆基本重要判例77のリスト

   ↓こちらから

https://bit.ly/2Hyq81z

 

 

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