2018年09月12日

既存不適格の誤用

平成27年5月に、国土交通省から
既存不適格建築物に係る
是正命令制度に関するガイドライン
が出されたらしい

建築基準法の改正があった場合
それまでに建てられた建物に
新しい法律は原則適用されない

それまでの建物は
既存不適格建築物と呼ばれ
悪者のように扱われる

継続利用するには問題ないが
増築しようと思った時に
なるべく新しい法律に
合わせる事を求められる

それでも、このまま利用すると
安全上危険すぎると判断されると
平成17年6月1日施行の改正法で
特定行政庁(普通は知事)は、
直せ!と命令できるらしい

どうも、最近、私は無報酬で
これに利用されているらしい

断片的に、電話で質問され
回答してきたが、
構造の知識を悪用すると
建築士法で300万円の罰金だから
業務としては断っている
ただし電話相談を受けても
罰金は適用されるからアブナイ

よく分からず回答しているが
耐震診断をしても
許容応力度計算をしても
法解釈で検討しても
既存不適格をまぬがれない
そんな既存不適格建物である

という結論に持っていきたい
らしい
今日、機会があったら
何をしたいのか
よ〜く聞いてみよう

相手は、
構造屋さんじゃない建築士と
土木事務所の担当らしい

知らないところで
建築基準法は
微妙に動いているようです

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tkk3 at 06:39│Comments(0)clip!よもやま 

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