第3条の2
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しないときは、その法律行為は、無効とする。
これから2020年四月から施行される新民法について、逐条的に話していきたいと思います。勿論、私自身の理解に不十分なところもあり、曖昧な解説で終わってしまうところもあるかと思われますが、その点はご容赦ください。
まあ、あくまでも新民法の理解について一緒に頑張っていきましょうといスタンスですので、そこは予め断りを入れておきたいと思います。
民法については、新民法と民法の論点という二本立てで話を進めていきます。
新民法というタイトルで話すところは、今回改正ないし新設された全条文を挙げ、その意味を一緒に考えていくということ。
そして、民法の論点というタイトルで話すところは、各種国家試験や大学の試験で頻繁に出題されるいわゆる論点ないしその周辺知識について、自己研鑽をも兼ねて考えていきたいと思っています。
早速ですが、新民法の第3条の2、これは今回の改正で新設された規定です。
これは、当たり前のことを規定しただけのことです。意思能力、つまり自分の行為の意味がわからない、行為の結果を判断するだけの能力に欠ける者がした法律行為は無効とするというものです。
旧民法では規定されていなかったものの、理論的にも判例でもそのように解されていました。
今回の改正に際して、ついでに合わせて明文化したという感じでしょうかね。
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