やっと、やっとのことで算定基礎届を年金事務所に提出してきました。
(電子申請になぜしないのかは聞かないで下さい)
人数が多かったため、職員3人がかりで確認して頂きましたが、
待っている間に窓口でおもしろい相談者が来てました。
相談者:『いま国民健康保険で、社会保険に入れないんだが……』
窓口:『いまは会社で雇われて働いているんですか?
相談者:『はい』
私:これはもしかして会社が手続きしてくれないとの申出で、揉めるパターンか?(心のつぶやき)
窓口:『週に何日働いていますか?』
相談者:『週に3日』
私は、おやおや……と思いましたね。
週に3日労働で社会保険に加入するためには1日10時間労働か??
相談者:『1日8時間働いています』
私:だめじゃん(心のつぶやき)
相談者:『週に20時間以上働いたら、社会保険に加入するんですよね??』
窓口:『週に20時間以上の労働で加入するためには……』
特例事業所の説明をしていましたが、なかなか普通の方にはわかりにくい。
特例で週の労働時間が20時間でも加入することができますが、
これはあくまでも特例で、原則は週の労働時間と月の労働日数の3/4ルールが適用されます。
なので、普通は週の労働時間が30時間以上かつ月の出勤日数が17日以上になれば
社会保険に加入しなければなりません、
窓口の職員は丁寧に30分ほど説明していましたが、私には無理だな。
職員は大変だわ
ぽちっとお願いします。
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