おはようございます、
元働き方改革リーダーの社会保険労務士、新島です。


働き方改革リーダーとして
実際に業務に携わっていた経験と、

社会保険労務士として、
お客様の事例をもとに、

働き方改革の成功法を
お伝えしています。


働き方改革法案が可決されその内容は多岐に渡りますが、
今回はその中から時間外労働の上限規制についてお伝えします。


PowerPoint プレゼンテーション - 000267786.pdf
時間外労働の上限について、
月45時間、年360時間を原則とし、

臨時的な特別な事情がある場合でも
年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、

複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に
設定することとなります。


施行日ですが、大企業は2019年4月1日
中小企業は、2020年4月1日施行となります。


労災認定される過労死や過労自殺が後を絶たず
労働者の健康や生命を守るために
長時間労働を抑える仕組みがあります。

それが残業時間の罰則つき上限規制です。

しかし、事実上この上限規制が
青天井になっていることが問題となっています。


労働基準法では1日8時間、週40時間以上
働かせることはできません。

これを超えて働かせる、つまり残業させるには、

経営者と労働者が時間外労働に関する労使協定
いわゆる36協定締結する必要があります。


労使協定を締結すると、
残業が月45時間、年360時間まで可能となります。

さらに、特別条項をつけることにより
一定の制約はあるものの、
事実上青天井で残業が可能だとなっていました。

法律に具体的な定めがないため、

実質、青天井で残業時間数を設定することができるため、
かねてより問題視されていました。


そこで残業時間の上限規制について、
冒頭でお伝えした通り法律に明記されました。

今後は、この上限規制を破ると
法律に基づき罰せられることとなります。

具体的には、
6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金が科されることとなります。


施行日は冒頭の通り、
大企業は2019年4月、中小企業は2020年4月ですが、

人手の確保が厳しい建設業や自動車運転業務などは
適用を5年間猶予することになりました。

自動車運転業務では年間上限を960時間としています。

また新技術・新商品などの研究開発は、
適用が除外されました。



今回の上限規制で気をつけたいのは、
上限となる残業時間に休日労働を含めることです。

給料の計算や労働時間管理では、
残業と休日労働を区別しますが、

上限となる時間には含めますので
注意するようにしましょう。


それでは、
今回はこれで終わりたいと思います。 

最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。 


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