(専門家プロファイルからはこちらから←)

個人情報が厳しくなってから、手続きなどする際は「顔写真入りの公的証書」が必要な場面が増えましたね。

 

一般的には運転免許証がありますが、免許証返納時に運転経歴証明書を申請しなかった場合、後から顔写真入りの公的証書を作るのは大変です。

運転経歴証明書は、運転免許証に代わる公的な本人確認書類として、利用することができます。

 

一方で、各個人に郵送されている個人番号通知カードも個人番号カード(顔写真入りのマイナンバーカード)が公的な本人確認書類として発行できるので、特に高齢者の方達は元気なうちに作成しておくと安心です!(役所への引き取りは原則本人の為)

 

 

両親のマイナンバーカード受領が終わったので、いつか家族後見になった場合も、なりすましとして疑われること無く、本人としての証明が出来るので安心です!