みどりの一期一会

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[政令恩赦決定]合理性も説得力もない/即位の恩赦 民主主義にはなじまない/ホトトギスと秋明菊

2019-10-21 19:01:18 | ほん/新聞/ニュース
カラフルなホトトギスの花が咲いています。
若葉や花の斑点模様が、鳥のホトトギスの
胸の模様と似ているので名づけられたとのこと。

漢字では「杜鵑草」と難しい字を書きます。
花言葉は「秘めた意志」。

黒い汚れがついているような葉っぱの油点は、
花が咲くと消えるので、模様が花にうつるのかも(笑)。

前庭のモミジの下は違う品種のホトトギスです。

花色も斑点も薄いです。

白花の秋明菊(シュウメイギク)は満開。

庭には、八重咲きと一重咲きが咲いています。

発芽した宮内菜となばな、分葱。


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後半は、
共同通信の世論調査で60・2%が「反対」している「天皇即位の政令恩赦」について、
沖縄タイムスと西日本新聞、高知新聞の社説です。

  社説[政令恩赦決定]合理性も説得力もない
2019年10月20日 沖縄タイムス

 慶弔時の慣例とはいえ、三権分立の原則を揺るがしかねない、合理性のない制度である。「時代に合わない」との国民の声に耳を傾けるべきだ。
 政府は、天皇陛下が即位を宣言する「即位礼正殿の儀」に合わせ、恩赦の実施を閣議決定した。国の慶弔に際しての恩赦は、天皇、皇后両陛下の結婚以来26年ぶり、現憲法下では11回目となる。
 今回実施されるのは、政令によって一律に救済する「政令恩赦」である。罰金刑を受け、納付から3年以上経過した人に対し、資格を回復する「復権」がなされる。
 対象者は約55万人に上り、そのうちの8割超が道路交通法など交通法令違反で、公職選挙法違反者も約430人含まれている。 
 罰金刑を受けると医師や看護師といった国家資格を5年間得られないが、復権の対象となれば国家試験を受けられるようになる。公選法の場合は公民権が回復し、選挙権や被選挙権が得られる。
 恩赦は皇室の慶弔時のほか、サンフランシスコ講和条約発効や沖縄の日本復帰など国家的行事でも実施されてきた。
 「沖縄恩赦」の際は、政権による総選挙を見越した選挙違反者救済の側面が指摘された。昭和から平成への代替わりでも、公選法違反者が多く含まれ「政治恩赦」と批判を浴びた。
 司法が下した判断を行政の力で変える恩赦には異論が根強い。三権分立はもちろん民主主義の原則に反する懸念が消えない。
■    ■
 大日本帝国憲法で天皇の大権事項とされたように、恩赦には、時の権力者が権限を誇示する手段として使ってきた歴史がある。
 現憲法下では内閣の助言と承認によって行う天皇の国事行為だが、「時代遅れ」との批判は国民主権の時代に受け入れられないという声である。
 共同通信社が今月初めに実施した全国電話世論調査で、恩赦への反対が60・2%に上り、賛成の24・8%を大きく上回った。
 前回の恩赦から26年が経過し、この間に犯罪被害者基本法が施行されるなど、被害者感情を重視する社会の流れも強まっている。
 対象を比較的軽微な犯罪に限ったとはいうものの、交通事故の被害者の中には割り切れない思いを抱いている人もいるだろう。公選法違反は民主主義を揺るがす軽微とはいえない不正である。
■    ■
 恩赦の実施に対し政府は「更生意欲を高める」意義を強調している。
 確かに特定の個人を中立的な機関が審査する「個別恩赦」に、その効果があることは否定しない。しかし今問題にしているのは一律に実施される「政令恩赦」である。
 政府は閣議決定の直前まで、恩赦についての具体的言及を避けてきた。
 どのような議論を経て、対象基準や規模を決めたのか。政治的判断は働いていないか。
 理念なき前例踏襲で新しい時代は開けない。 


 社説:即位の恩赦 民主主義にはなじまない
2019/10/19 西日本新聞

 民主主義になじまない制度をいつまで続けるのか。政府の姿勢に強い疑問を禁じ得ない。
 政府はきのうの閣議で、天皇陛下の即位に伴う「即位礼正殿の儀」に合わせ、政令恩赦を実施すると決めた。国の慶弔に伴う恩赦は1993年の天皇陛下と皇后さまのご結婚以来、26年ぶりとなる。
 恩赦とは、行政権によって、裁判で確定した刑罰を消滅させたり、軽減したりする制度だ。旧憲法では天皇の大権とされ、現行憲法では内閣が決定し天皇が認証すると規定している。
 今回は罰金刑で納付から3年以上経過した人に限り、制限されている資格を一律に回復する「復権令」を22日に公布する。対象者は約55万人で、罪種別では道交法が最も多く、全体の約3分の2を占めるという。
 河井克行法相は「改善更生の意欲を高め、社会復帰を促進する刑事政策的な見地から実施する」と説明した。同時に「さまざまな意見があるのは承知しているが、理解をいただきたい」とも述べた。後段は今回の恩赦に対する国民の疑問や批判が多い点を意識した発言だろう。
 いったん司法の場で確定した刑罰を行政権で軽減・免除する恩赦は、三権分立の原則に抵触するという意見が元々根強い。
 法相の言う「刑事政策的な見地」も一理あるが、他方で犯罪被害者救済を重視する近年の各種制度改革の流れに照らせば、複雑な思いを抱く国民も少なくないはずだ。今回は懲役刑や禁錮刑になった人は対象外だが、過失運転致死傷や暴行・傷害、窃盗などの罪種は含まれる。
 恩赦には本人の出願などに基づき個別に審査する「常時恩赦」がある。刑事政策的な効果を期するなら、こうした制度をもっと有効に活用してはどうか。
 何よりも疑問なのは、事前に十分な情報公開も国民的議論もなく、ある日突然、政府が閣議で決める手法だ。国民主権を憲法で宣言する民主主義の国で温存すべき制度とは思えない。
 私たちは社説で「即位の恩赦」について「前例踏襲せずに見送りを」と主張してきた。政府は今回、罰金刑の「復権」に限定し、規模も大幅に縮小することで国民感情に配慮したつもりかもしれないが、それで国民の理解が深まると判断したとすれば短慮と言わざるを得ない。
 共同通信社が今月5、6両日に実施した世論調査によれば、22日の即位礼正殿の儀に合わせて政府が実施する予定の恩赦について「反対」は60・2%に及び、「賛成」の24・8%に大差をつけた。
 多くの国民の反対を押し切って実施する恩赦にどれほどの意味や価値があるのだろう。


 社説【天皇即位の恩赦】時代に即した在り方に
2019年10月20日 高知新聞

 政府は天皇陛下の即位に伴う22日の「即位礼正殿の儀」に合わせて、政令恩赦を実施することを閣議決定した。罰金刑を受け、納付から3年以上経過した人を対象に、制限された資格が回復する「復権」を一律に認める。
 罪を犯した人の更生への励みとし、社会復帰を後押しする恩赦の狙い自体は否定しない。一方で、古くは君主の恩恵として実施されてきた。象徴天皇制の時代にそぐわない面もあろう。
 国家の慶弔時などに一律に実施する必要があるのかどうか、検討するべきだ。
 恩赦は裁判で確定した刑罰の内容を変更させたり、消滅させたりする制度。日本は旧憲法下で天皇の大権事項とされていたが、現行憲法では内閣の助言と承認により天皇が認証することになった。
 国家的な出来事や皇室の慶弔に合わせて実施するのが通例で、国連加盟や沖縄復帰、昭和天皇大喪などで10回行われた。今回実施されれば1993年の天皇陛下と皇后さまの結婚以来、26年ぶりとなる。
 ただし司法の判断を行政が変えることから、「三権分立を揺るがす」との批判が根強い。平成に入って犯罪被害者基本法が成立するなど、被害者感情を重視する国民の意識も高まっている。
 昭和天皇大喪では復権のほか、有罪判決を無効とする「大赦」も行われ計1千万人以上が対象となった。今回は復権のみで対象は約55万人。従来より規模を小さくし、批判をかわしたい狙いがあるのだろう。しかし、それだけで国民の理解が得られるだろうか。
 政令恩赦は対象となる罪や刑の種類などを政令で決定する。だが、内閣による検討の過程は明らかになっていない。
 過去には公民権停止で選挙権、被選挙権を制限された公職選挙法の違反者が多く対象となり、「政治恩赦」と批判されたこともある。選挙違反は「民主主義を根底から揺るがす。社会全体が被害者だ」として、恩赦の対象とするのを疑問視する専門家もいる。
 政令恩赦とは別に、罪を犯した本人の申請に基づき中央更生保護審査会が可否を審査する「個別恩赦」もある。この場合、個々の反省や更生の具合、被害者感情などが考慮されるため、一律に実施される政令恩赦とは事情が大きく異なる。恩赦の在り方として、こちらの方が理にかなっているのではないか。
 恩赦を巡ってさまざまな論点があるにもかかわらず、政治の場で国民に開かれた議論が尽くされてきたとはとても言えない。共同通信が今月初めに行った世論調査で、今回の恩赦に反対が60・2%と、賛成の24・8%を大きく上回った。国民の理解は広がっていない。
 恩赦は必要か。これからも制度を維持していくとするなら、時代に即してどう変えていくべきか。議論を深めなければならない。 


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