明日、「河原市用水水道祭」という、同灌漑用水の守護神である当社で水利感謝の大祭を斎行するので、今日も朝から境内清掃に励みます。

 

さて、昨日は、朝8時半の業務開始と同時に、新神田にある金沢地方法務局へ向かいました。

 

いわゆる登記所ですが、官公庁や銀行などはお盆休みがないので大変ですが、利用する側にとっては今のお盆の時期は利用者が少ないので便利です。

 

 

で、ここで便利なものがあります。

 

宗教法人である神社の代表役員の「印鑑カード」です。

 

 

このカードを証明書発行請求機に差し込むと、いちいち申請書に手書きしなくても、タッチパネルの指示に従うだけで、“簡単” “便利” “早い”で、あっという間に手続きが完了します。

 

あとは、示された額の収入印紙を別の窓口で買って、糊で貼り付けるだけです。

 

 

「宗教法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」と…。

 

 

代表役員の「印鑑証明書」を取って参りました。

 

 

そして、すぐさま宮司を兼務する延喜式内・御馬神社に向いました。

 

 

総代さん方に集まってもらって、宗教法人法第23条4項の規定により、「境内地編入に伴う公告」をおこなうためです。

 

 

総代さん方にわざとらしく「公告」に指を指してもらって、これら一連の画像を県庁に提出する書類に添付します。

 

なので、昨日より12日間公告することになりました。

 

 

実は、御馬神社の目の前に築50年以上経つ老朽化したアパートがあり、入居者もずいぶん前に高齢で亡くなり、屋根瓦も朽ち果て、住む人の居ない放置されたアパートは神社の景観を損ねていました。

 

それが今年2月の豪雪で、アパート裏に元の入居者が違法に建て増しした物置が雪と共に倒壊し、神社の玉垣を壊しました。

 

役員一同協議の結果、私に交渉を一任され、家主さんが高齢なので東京に住む息子さんに修理をお願いしたところ快諾下さり、雪解けと共にすぐさま修復していただきました。

 

 

そして、老朽アパートの前を通る参拝者や通学児童が、いつ屋根瓦が落ちて直撃するかわからない状態だったので、そのことも家主さんの息子さんに話したら、GW前よりアパートを解体するとの承諾を得ることができました。

 

画像は、解体工事中のものです。

 

 

一方、こちらはGWが終わってすっかり整地され、境内の美観も大変よくなりました。

 

すると、所有者側より神社に対し更地となった土地譲渡の申し出があり、土地取得準備委員会を結成して何度も協議を重ね、総会の承認を経て取得することに決定しました。

 

双方とも不動産会社に一任して売買契約を結んだわけですが、これまでブログでこのことを書かなかったのは万が一に備えてのことで、こうして昨日「公告」をして氏子崇敬者にも告知したので、今日のブログで書いた次第です。

 

 

取得する土地は、第一鳥居前の参道を挟んで、左右に2筆あります。

 

登記後は参拝者駐車場として整備の予定です。

 

 

で、1ヶ月前に県神社庁を通して神社本庁にこの御馬神社の「境内地模様替」を申請したら、先週金曜日に「承認書」が届けられました。

 

ですが、この申請書類一式も、神社本庁と県神社庁に各1通提出しなければならず、その枚数も相当数にのぼりました。

 

 

包括団体である神社本庁の承認を得たので、すぐさま予め作成しておいた県庁への届け出書類に日付を記入し、先述のとおり「公告」を実行し、それを証明する写真も添付しました。

 

これは、県知事宛の「非課税証明申請書」で、登録免許税法施行規則第4条第1号による証明願で2通作成します。

 

そのほか、「役員会議事録」、物件を取得することへの役員の「同意書」、「責任役員証明書」、「公告証明書」、「境内地編入に伴う公示」、「使用目的」、「公告した証明写真」…。

 

 

まだまだあります。

 

先ほどの、包括団体である神社本庁の「承認書(写)」、代表役員の「印鑑証明書」、「宗教法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」…。

 

 

当該土地の「登記事項証明書」、「公図」、「位置関係図」、「売買契約書(写)」、「現地の写真」などですが、これだけ作成するのに大変でした。

 

金沢弁でいう「いじくらしい!」というか、さらに訛って「いじっかしい!」仕事でした。

 

 

これで承認を得られなかったらどうしよう?。

 

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