台風一過。9月ですが、まだ暑いですね。
住宅宿泊事業法が2018年6月に施工されました。
所得税法では、民泊事業は雑所得又は事業所得になります。(専ら民泊事業で生計を立てているときは、事業所得)
民泊の場合に注意するのは、
自宅兼民泊の場合で且つ
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けようとするとき又は受けている場合には要注意です。
総床面積の1/2以上を居住用に供していることが要件になります。
よって、
①生活用部分
②業務用部分
③併用部分(主に生活用)
④併用部分(主に業務用)
に分けて区分し、
総床面積のうち生活用部分(①+③)の占める割合が1/2を超えるか否かで適用の可否を判定されます。
(甘味処文々亭)