住宅ローン控除にもご注意(民宿の場合) | 経営者とともに一緒に成長していく! 湘南BUN税務総合事務所

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台風一過。9月ですが、まだ暑いですね。

 

住宅宿泊事業法が2018年6月に施工されました。

所得税法では、民泊事業は雑所得又は事業所得になります。(専ら民泊事業で生計を立てているときは、事業所得)

 

民泊の場合に注意するのは、

自宅兼民泊の場合で且つ

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けようとするとき又は受けている場合には要注意です。

総床面積の1/2以上を居住用に供していることが要件になります。

 

よって、

①生活用部分

②業務用部分

③併用部分(主に生活用)

④併用部分(主に業務用)

に分けて区分し、

総床面積のうち生活用部分(①+③)の占める割合が1/2を超えるか否かで適用の可否を判定されます。

 

 

 

(甘味処文々亭)