『居住用家屋の売却益がでても特典がいっぱい!』しっかり申告して損しないようにしましょう | 経営者とともに一緒に成長していく! 湘南BUN税務総合事務所

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インフルエンザが大流行。この時期は乾燥しているので加湿をしっかりして予防はしています(手洗い・うがいも予防だけはマメにしているのでインフルエンザになりませんようにと拝んでます(^^♪))

 

私たちの事務所は、相続や事業承継など多いため、今年も譲渡の申告の件数が多いです。

そこで、今回は、譲渡の申告のうちの居住用家屋の譲渡についてお話させていただきます。

 

『居住用家屋の売却益がでても特典がいっぱい!』

 

(1)居住用家屋を売却して儲かった額から3000万円の特別控除!

この制度はメチャメチャお得。3000万円の売却益までは一切税金がかからない。(他の損益通算はできません)

(措置法35条1項)

{居住用家屋の売却額ー(取得費+譲渡費用)}ー3000万円=譲渡所得金額

 

(2)10年超所有の居住用家屋を売却した場合の軽減税率の特例

(措置法31条の3)

10年超所有の居住用家屋を売却した場合に①の3000万円の特別控除を引いたうえに、さらに譲渡所得金額について軽減税率が適用できます。お得!

 

①譲渡所得金額が6000万円以下のとき

(譲渡所得金額)×10%

 

②譲渡所得金額が6000万円

(譲渡所得金額-6000万円)×15%+600万円

 

(3)買い替えの特例

(措置法36条の2)

この制度は繰延ですので、次以降居住用家屋を売却したときに注意。

居住用家屋を売却(譲渡家屋)し買い替えた(買換家屋)ときに、その売却による利益が繰延る特例があります。

譲渡家屋の金額が買替家屋の取得価額以下のごきは譲渡がなかったものとされ、

譲渡家屋の価額が買替家屋の価額よりも高いときはその差額について税金がかかります。

この特例は、上記の①3000万円の特例や②の軽減税率の特例の適用を重ねて受けることができません。

 

① 譲渡価額ー買替家屋の取得価額=収入金額①

 

② (譲渡家屋の取得費ー譲渡費用)×(収入金額÷譲渡価額)=必要経費②

 

③ ①-②=③

 

④ ③×15%(税率)

 

仮住まいの売却や親族への売却や前年、全前年にこの特例を受けた場合など一定の要件はありますが、お得の制度は使っておこう!

その他譲渡所得は特例が多くります。使用できるかどうか非常にデリケートですので、ご相談ください。