結婚20年以上経つと受けることが出来る贈与税の特例 | 経営者とともに一緒に成長していく! 湘南BUN税務総合事務所

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湘南BUN税務総合事務所では、確定申告業務も着々と進んでいます。

今回は、現在進行中の確定申告の中の贈与税について。

 

『結婚20年以上経つと受けることが出来る贈与税の特例』

 

それは、

配偶者から、

  居住用不動産の贈与を受けた場合又

②居住用不動産取得のための金銭の贈与を受け居住用不動産を取得した場合で、①及び②の場合とも、

それぞれの贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産を受贈配偶者の居住の用に供し、

かつ、

その後引き続き居住の用に供する見込みであるときは、

基礎控除額(110万円)のほかに、

贈与された居住用不動産の価額と贈与を受けた金銭のうち

居住用不動産の取得に充てた部分の金額との合計額から2,000万円

(その合計額が2,000万円に満たないときにはその合計額)を控除することができます。

 

よって

婚姻期間20年以上の場合には、2110万円までは無税で配偶者へプレゼント(贈与)が出来ます。

 

この適用を受けるには、

 

・贈与契約書の作成

・居住用不動産の贈与の場合には登記をします

・登録免許税の支払

 ・司法書士に頼んだ場合にはその司法書士報酬

・不動産所得税(軽減がある場合も)の支払

 

税務署へ贈与税の申告

2110万円を超える場合には贈与税の納付

 

また贈与税の申告を受けるときの手続きには、下記の書類が必要です。

①財産の贈与を受けた日から10日経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの

 

金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。

 

 

 

ビジネスは好きなことだけやっているわけにはいかないです。如何に嫌なことでも真剣に向き合えるかどうか、優先順位を考えて組み立てて動けるのか、プライドも捨て動かなければなりません。