相続人は被相続人が亡くなった場合、被相続人の権利義務は
①何も手続きをしないと単純承認
②相続放棄(一切受け継がない)
③限定承認(被相続人の債務が不明の場合、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ)
被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内に②③の場合には手続きをしなくてはなりません。しかし、決定できないときは、延長することもできます。
手続きは、
管轄の裁判所へ収入印紙800円と連絡用の郵便切手及び申立書及び添付書類を用意して
家庭裁判所へ提出します。
家庭裁判所では親切に教えてくれます。
借金がいくらあるか3か月では不明なときには諦めることなく、延長があることを知っておくと焦らなくてもすみます。
その延長の申し立ては、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内にする!これが大切です。