相続放棄の延長(^^)/ | 経営者とともに一緒に成長していく! 湘南BUN税務総合事務所

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相続人は被相続人が亡くなった場合、被相続人の権利義務は

 

①何も手続きをしないと単純承認

 

相続放棄(一切受け継がない)

 

限定承認(被相続人の債務が不明の場合、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ)

 

被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内に②③の場合には手続きをしなくてはなりません。しかし、決定できないときは、延長することもできます。

 

手続きは、

管轄の裁判所へ収入印紙800円と連絡用の郵便切手及び申立書及び添付書類を用意して

家庭裁判所へ提出します。

 

家庭裁判所では親切に教えてくれます。

 

借金がいくらあるか3か月では不明なときには諦めることなく、延長があることを知っておくと焦らなくてもすみます。

その延長の申し立ては、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内にする!これが大切です。