個人版事業承継税制がはじまっています!(^^♪ | 経営者とともに一緒に成長していく! 湘南BUN税務総合事務所

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テレビでの報道の利権に囲まれた力からの発信も楽しいですが、

最近はYouTubeやTwitterやインスタなどの一般人からの発信も楽しくみています。

やっぱり見ていると影響受けますね。

また、社会人になってからも勉強する人を見て、刺激を受けています。

早朝勉強していたのが眠気でだらけていってしまう弱い自分がいます。

早朝から勉強をしている姿を見て、そんな自分の弱さではダメだと痛感します。

ぬるま湯にいたら自分はダメなんだって。

常識通りなんて生きるのではなく、素直に目標をしっかり意識して邁進していくこと。

失敗なんて考えずに行動していくことって特に肝に銘じて、気合をいれて過ごしています。(気合がありすぎる私です!)

 

ところで、

 

2019年1月1日から

個人版の事業承継税制が適用されました。

 

個人版事業承継税制は、

青色申告に係る事業を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けたいた者が、

相続又は贈与等により、

特定事業用資産を取得した場合に、事業の継続等一定の要件のもとに、

その特定事業用資産に係る相続税・贈与税の全額の納税が猶予され、

後継者の死亡など一定の事由により、

納税が猶予されている相続税・贈与税の納税が免除される制度であります。

 

その特定事業用資産とは

先代事業者(被相続人・贈与者)の事業のように供されていてた以下の資産

①宅地等(400㎡)

②建物(床面積800㎡)

③②以外の一定の減価償却資産(機械・車両・器具備品等)

で、相続又は贈与等の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されていたものをいいます。

 

※2019年1月1日から2028年12月31日までのが適用

※個人事業承継計画を都道府知事に提出・確認を受けた者(2024年3月31日まで)

 

この事業承継税制を使っていくのか、法人などの違う組織にして残していくのかなど、専門家などと検討していくことをお勧めします。

都道県知事に事前に計画書を提出して確認してもらうことが必要ですので、この税制の適用を受けようと決めた場合には、早く動いていくことも大事であります。

 

 

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