所得金額調整控除(今年度の年末調整での変更点)(^^♪ | 経営者とともに一緒に成長していく! 湘南BUN税務総合事務所

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今年もあと残り3カ月。今年は新型コロナが蔓延し通常とは随分異なりました。終息もはっきりわからない為、新アイデアで違う分野にも進む企業、テレワーク化を進めていく企業、オンラインを更に進める企業、RPAなど取り組む企業、スペースに工夫をする企業・・・など変化していっています。時代の流れに上手く変化できる企業こそが生き残れるのでしょうね。

 

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今回は、

令和2年の所得税の変更(年末調整や確定申告)のうちの所得金額調整控除の新設についてお伝えします。給与収入のある方は年末調整における所得金額調整控除(子ども等)の考慮が必要となります。源泉徴収義務者は年末調整時の合計所得金額の見積額の算出に当たって、特に注意が必要とります。

 

・所得金額調整控除(子ども等)とは

 その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、次に掲げる者の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額 (注) から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

 イ 本人が特別障碍者に該当する者

 ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者

 ハ 特別障碍者である同一生計配偶者を有する者

 ニ 特別障碍者である扶養親族を有する者

 (注) その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には1,000万円

 

 従業員等が年末調整においてこの適用をうけようとする場合には、

「所得金額調整控除申告書」に上記の要件に該当する旨等を記載して給与等の支払者に提出します。なお、扶養控除の適用とこ異なり、いわゆる共働きの世帯では、夫婦の双方で所得金額調整控除(子ども等)の適用が受けられます。

 

令和2年の年末調整の用紙が大きく変わる年です。

用紙のタイトルも

【令和2年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書】と異常までに長くなります。

基礎控除額が大きくなったことや給与所得控除と公的年金等控除の引き下げや所得金額調整控除の新設など今年は所得税法の変更点が多いですのでご注意してください<(_ _)>