ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

年次有給休暇取得中にも通勤手当の支給義務あり

2020-05-23 10:31:34 | 労務情報

 年次有給休暇はその名のとおり「給料の出る休暇」であるので、正当に有休を取得した従業員には、“通常の賃金”を支払わなければならない。
 その“通常の賃金”は、
  (1)「所定労働時間を勤務した場合の賃金」
  (2)「平均賃金(直近3ヶ月間の賃金総額をその期間の総日数で割った額)」
  (3)「健康保険法99条に定める標準報酬日額」(労使協定を締結する必要あり)
の3通りのうちいずれかの方法で計算されるが、意外な盲点として、いずれにも“通勤手当”が含まれている点には注意を要する…‥


※この続きは、『実務に即した人事トラブル防止の秘訣集』でお読みください。

  

この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 「介護休暇」・「子の看護休... | トップ | 60歳以上の賃金低下は「同... »

労務情報」カテゴリの最新記事