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事案
国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民(在外国民)に最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査(国民審査)に係る審査権の行使が認められていないことの適否等が争われた。
※この他にも、立法の不作為(在外審査制度を創設する立法措置をとっていなかったこと)に関する判断があります。
本判例は、憲法のみならず行政法に関するものとしても重要なものといえるもので、しっかりとチェックしておく必要がありそうです。