先週もまた1つの裁判で和解が成立しました。
ここ数ヶ月ほんと和解が多いです。
これだけ和解続きだと,今年の終了した訴訟に占める和解での終了率はかなり高いんじゃないかと,計算したら・・・
なんと91パセーント!
計算してみて自分でもびっくりなほど,訴訟案件は圧倒的に和解で終わっていました。
訴訟上の和解は,「互譲」といって,お互いに譲り合いをすることによって訴訟を終わらせるものです。
といっても,例えば,相手が全面的に非を認めていて,ただ支払いを1ヶ月後まで待つことにするというだけでも,こちらも譲ったということになり,和解ということになります。
訴訟上の和解における「互譲」とは,かなり緩やかなのです。
それゆえ,ほぼ一方の要求通りにするということであっても,和解という結果になったりするのです。
和解は,できるのであれば判決より好ましい場合が多いです。
例えば,一審で裁判官がこちらに有利な心証をもっていても,控訴審で覆らないとは限らないので,有利な心証をもってもらってるのであれば,多少譲歩をしてもここで決着をした方が良い場合もあります。
また,和解で相手も納得して,支払方法とかも決めれば,履行される可能性も高い。
時間的にも,控訴,上告まであるとさらに1年とかなので,早期解決のメリットも大きいといえます。
酷いことをされた相手との決着だったりするときに,和解という言葉自体に抵抗がある方もいるのですが,そこは名より実を取った場合が多い。
そして,和解の成否は,依頼者に納得してもらえるかがかなり大きなウエイトを占めます。
そして,その納得が得られるかは,弁護士が,そこまでの過程でどこまで勝利のために全力を尽くしたかが問われると思います。
また,相手もこちらの主張等で危機感を感じれば,和解に応じる可能性が高まります。
そういったことからも,弁護士が絶対勝ってやるという気持で訴訟に臨み,勝つために全力を尽くすと,結果として和解になることが多くなるという傾向があるのではないかと思われます。
にほんブログ村
↑↑↑ブログランキングでの「弁護士吉成のブログ」の順位のチェックはこちら
↑↑↑こちらも!!
吉成安友著「くたびれない離婚」ワニブックスより好評発売中!
法律問題、企業顧問なら、MYパートナーズ法律事務所にお任せ下さい!!↓↓↓
MYパートナーズ法律事務所HP
弁護士吉成安友の企業法務ブログ
弁護士吉成安友の離婚ブログ