金銭給付等の執行証書とは? | 債権回収と強制執行の取扱説明書

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Q.金銭給付等の執行証書とは?


A.金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で,債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもののことをいう。




金銭給付等の執行証書


民事執行法22条5号によれば,「金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で,債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)」も債務名義となると規定されています。


つまり,公正証書も債務名義となるということです。


もっとも,公正証書であれば,何でも債務名義となるというわけではありません。上記のとおり,金銭の支払いやその他代替物・有価証券の一定の数量の給付を目的とする内容の公正証書だけが債務名義となります。


簡単にいえば,お金を支払うとか,それに代わる一定の物を引き渡す・一定の有価証券を引き渡すという内容の公正証書であるということです。


これ以外の上記以外の何らかの行為,例えば,賃貸借であれば不動産を退去するとかの点については,債務名義とならないということです。


また,そのような内容を持っているだけでなく,その公正証書のなかで,「債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの」でなければ債務名義として使うことはできないものとされています。


この文言のことを「強制執行認諾文言」といいます。つまり,債務者の方で,あらかじめ約束を守れなかった場合には強制執行を受けてもかまいません,ということを認める文言のことです。公正証書を作成する場合には,この文言を入れておくのが通常でしょう。


上記のような,金銭の支払い等を目的として,強制執行認諾文言のある公正証書のことを「金銭給付等の執行証書」というのです。




公正証書


各種の裁判手続以外の方法による債務名義は,この公正証書しかありません。


前記の強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば,裁判手続なしに,いきなり強制執行をすることが可能となります。


その意味では,たとえば何らかの契約を締結する場合において,この公正証書によって契約書を作成しておくことは,非常に有益であるといえるでしょう。


公正証書は,公証役場において,公証人によって作成してもらうことになります。一定の手数料がかかりますので,あらかじめ公証役場に問い合わせて確認しておく方がよいでしょう。




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