社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。
今年の復習問題です。本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。
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では早速本日の問題です。
被保険者の資格を喪失した日[( A )の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日]の前日まで( B )被保険者[( A )又は( C )である被保険者を除く。]であった者であって、その資格を喪失した際に( D )の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して( E )からその給付を受けることができる。
___________________________________________________________
答え 法第104条
A : 任意継続被保険者
B : 引き続き1年以上
C : 共済組合の組合員
D : 傷病手当金又は出産手当金
E : 同一の保険者
では次の問題です。
資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けていた者が一旦稼働して傷病手当金が不支給となった場合には、引き続き保険診療を受けており、治癒していないと認められる場合であれば、その後更に労務不能となったときに、傷病手当金の支給が再開される。
____________________________________________________________
答え 「 × 」 S26.5.1保文発1346号。
資格喪失後の給付は『継続して受けている』ことが条件となっています。したがって資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けている者については、保険診療を受けていても『一旦稼働して傷病手当金が不支給となったとき』は、完全に治癒であると否とを問わず、その後再度労務不能となっても傷病手当金の支給は復活されませんので、この設問は誤りとなります。
では更に次の問題です。
こちらも平成25年の問題です。
任意適用事業所で引き続き1年以上被保険者であった者が、任意包括脱退により被保険者資格を喪失し、その6か月以内に出産したとき、出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることはできない。
_________________________________________________________
答え 「 × 」法第106条
今一度テキストで条文を確認してみてください。
条文は『1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。』とされており、資格喪失事由については規定されておりません。
したがって任意包括脱退により被保険者資格を喪失した場合であっても、条文の要件に該当しておれば資格喪失後の出産育児一時金の支給を受けることができますので、誤りとなります。
尚、資格喪失後6か月以内に出産予定日があった者でも、6か月経過後に出産したときは、資格喪失後の出産育児一時金の支給を受けることはできませんので、注意してくださいね。
合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
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社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした
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答え 法第104条
A : 任意継続被保険者
B : 引き続き1年以上
C : 共済組合の組合員
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したがって任意包括脱退により被保険者資格を喪失した場合であっても、条文の要件に該当しておれば資格喪失後の出産育児一時金の支給を受けることができますので、誤りとなります。
尚、資格喪失後6か月以内に出産予定日があった者でも、6か月経過後に出産したときは、資格喪失後の出産育児一時金の支給を受けることはできませんので、注意してくださいね。
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