~相談の多い「生命保険に関する税金」について~ | 繋ぐ!繋げる!!れおくん

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[4]知っ得ミニ情報!

   2021(令和3)年度上期版 生命保険相談リポートより

   ~相談の多い「生命保険に関する税金」について~

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当センターに寄せられた生命保険関連の相談について、2021年度上期(4月~
9月)の集計を終え、「2021年度上期版 生命保険相談リポート」がまとまり
ました。
それによると、一番相談が多い項目は「税金について教えて欲しい」でした。
今回はその中で2例を取り上げます。

Q1.契約者が妻、保険料負担者が夫である個人年金保険に加入している。
   保険金(年金)を受給する前に解約した場合の課税は?
A1.妻が解約返戻金相当額を夫からの贈与により取得したものとみなされ、
   贈与税の課税対象となります。

解約返戻金は解約時等に保険契約者に払い戻される金額のことです。解約返戻
金の額は保険種類・契約時の年齢・保険期間・経過年数などによって異なります。
解約返戻金を受け取る際、保険契約者と保険料負担者が同じ場合は、一時所得
として所得税・住民税の課税対象となります。ただし、解約返戻金よりも払込
保険料の累計額が多いなど、一時所得の計算結果によっては税金がかからない
場合もあります。
保険契約者と保険料負担者が違う場合は、保険契約者が受け取る解約返戻金は
贈与税の課税対象となります。解約返戻金よりも払込保険料の累計額が多い場
合でも課税対象となるため、保険契約者と保険料負担者の関係に注意が必要です。

Q2.父(契約者・被保険者)の死亡保険金について、法定相続人が3人いるが、
   受取人はそのうちの長男1人となっている。非課税となる500万円×法定
   相続人数は1人分となるのか?
A2.受取人の人数に関わらず、相続人が受け取る死亡保険金の非課税金額は
   500万円×法定相続人数(この例では3人)で計算します。

契約者と被保険者が同一人の場合、死亡保険金は相続財産ではなく、受取人の
固有の財産となります。
相続人が受け取る死亡保険金は、非課税限度額(500万円×法定相続人数)まで
は相続税の課税対象になりません。非課税限度額を計算する際は、保険金受取
人の人数や相続放棄をした人に関わらず法定相続人数を数えます。
ただし、受取人本人が相続放棄をした場合、死亡保険金の非課税(500万円×法
定相続人数)の適用を受けることはできません。

<非課税金額の計算例>
契約者と被保険者が同一人の契約で、法定相続人は3人(妻・長男・次男)

(例1)受取人が長男と次男の場合
非課税金額1,500万円(500万円×3人)を各人の受取金額で按分した金額が
それぞれの非課税金額となります。
(例2)受取人が妻で、長男が相続放棄した場合
妻が受け取った保険金は1,500万円(500万円×3人)まで非課税となります。
(例3)受取人が妻と長男で、長男が相続放棄した場合
妻が受け取った保険金は1,500万円(500万円×3人)まで非課税、長男が受け
取った保険金には非課税の適用はありません。

◇「2021年度上期版 生命保険相談リポート」はこちらから◇
⇒ https://www.jili.or.jp/consul/results.html?lid=mm410

当センターでは生命保険に関する税金について知っておきたい事柄を解説した
冊子「知っておきたい生命保険と税金の知識」を発行しています。こちらも併
せてご活用ください。
◇「知っておきたい生命保険と税金の知識」はこちらから◇
⇒ https://www.jili.or.jp/knows_learns/publication/index.html?lid=mm410#anchor-entry1162
 

◆発行:公益財団法人 生命保険文化センター
⇒ https://www.jili.or.jp/?lid=mm410