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2022年8月20日土曜日

コンプリーションノート健康保険法5


ご訪問ありがとうございます。

今日も、コンプリーションノートで取り上げられた健康保険法の条文より出題します。

語群なしでお答えください。
健康保険法 
 
第99条

被保険者((  a   )を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して(  b   ) を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

<クレアール>
 
<TAC>==
 

*********解答***********




(a)  任意継続被保険者    
(b)  3日     
 **********************
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