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今日も、コンプリーションノートで取り上げられた健康保険法の条文より出題します。
語群なしでお答えください。
健康保険法
第99条
被保険者(( a )を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して( b ) を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
(a) 任意継続被保険者
(b) 3日
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