令和3年 宅建“法改正”講座②(再掲版) | 保坂つとむの宅建合格塾

令和3年 宅建“法改正”講座②(再掲版)


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ただの画像です。クリックをしても何も出てきません(笑)




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※ 10月試験前にアップした法改正講座を、12月受験生向けに再掲いたします!



みなさん,こんばんは(^o^)。

今回は“昨年度(令和2年度)の改正点”のご案内です。



30年以上の講師経験のある私でも、おそらく過去もっとも改正点が多かったのが、昨年度!

全ての改正点を網羅するのはとても無理なので、保坂つとむセレクト!という形で、重要な改正点を私がチョイスしました(#^.^#)。



中でも、昨年はとにかく“民法の大改正”…これにつきます。
(昨年10月&12月の宅建試験も、改正点がいっぱい出ましたぁ~!)



民法の改正は、次の3つに大別できます。
 ↓
● 新設規定
● 内容変更
● 明文化


このうち「明文化」は、単に条文に明記された…だけなので、今回は、他の2つの改正論点(新設規定・内容変更)の中から、とくに重要なものを私がセレクトしました。

本試験前最後の確認用に、できるだけサクサクと読めるように記事にしたつもりです。
(昨年10月&12月の宅建試験で出た箇所は【10月に出た!】【12月に出た!】表記をしておいたョ。今年の宅建試験では、むしろ出てない箇所が要注意かっ!)



あとは…
宅建業法と建築基準法の改正”がありますが、こちらも特に試験対策上重要な項目を取り上げておきました。





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●●● 宅建“法改正”講座② ●●●

宅地建物取引士試験の対象となる範囲についての昨年度(令和2年度)の主な改正点について,下記でご案内します。

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【民法の重要改正 (保坂つとむセレクト!)】
(重要度 ★★★★★)

(意思表示)
● 詐欺
取消しを対抗できない相手方や第三者の要件が、従来の「善意」から「善意無過失」に変更されました。
 ↓
● 錯誤
「無効となる」から「取消しできる」に変更され、例外規定の新設(共通錯誤など)や、第三者保護規定の新設(善意無過失の第三者に対抗できない!)などが行われました。【10月に出た!】【12月も出た!】


(代理)
● 制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人として行った代理行為は、取消しできることになりました。
 ↓
● 復代理人がミスった場合の任意代理人の責任が、「選任・監督責任」から「債務不履行責任」に変更されました。
 ↓
● 代理権の濫用があった場合には、無権代理行為とみなされることになりました。【12月に出た!】
 ↓
● 相手方が善意有過失であっても、無権代理人が悪意であれば、相手方から無権代理人に責任追及(履行・損害賠償)ができるようになりました。


(時効)
● 短期消滅時効(例:飲み屋のツケは1年)が廃止されました。
 ↓
● 債権の消滅時効期間が、知った時から5年 or 行使できる時から10年(人の生命・身体の侵害…20年)に整理されました。
(不法行為の損害賠償請求権の場合は、知った時から3年(人の生命・身体の侵害…5年) or 不法行為の時から20年…となる!)【12月に出た!】
 ↓
● 時効の完成猶予と時効の更新という用語が新設され、仮差押・催告・協議を行う旨の合意などは「完成猶予」の対象に、承認は「更新」の対象に、裁判上の請求や強制執行などは「完成猶予→手続終了後は更新」の対象に…と定められました。


(弁済)
● 債務者の意思に反する第三者弁済
正当な利益を有しない第三者の弁済であっても、債務者の意思に反することを、債権者が知らなければ、有効となります。
 ↓
● 債権者の意思に反する第三者弁済
債務者の委託による弁済であることを、債権者が知っていれば、有効となります。
 ↓
● 法令利率
「年5%」から「年3%」に変更され、3年ごとに見直す「変動制」も導入されました。【12月に出た!】


(相殺)
● 不法行為がらみの相殺は、従来、加害者からの相殺が一律NGでしたが、「悪意」や「人の生命・身体の侵害」の場合のみ、加害者からの相殺はNG…と変更されました。
 ↓
● したがって、例えば「ついうっかり他人の物を壊した」みたいなケースであれば、加害者からの相殺もOKとなります。


(契約の解除)
● 債務者の帰責事由は不要となりました。【10月に出た!】
 ↓
● 軽微な債務不履行の場合は、解除できません。【10月に出た!】
 ↓
● 履行不能や債権者の履行拒絶などのケースでは、催告なしに解除できる「無催告解除」の規定が整備されました。【10月に出た!】


(危険負担)
● 特定物売買の場合、従来は買主負担(代金全額を支払う!)だったものが、売主負担(買主は代金支払を拒絶できる!)に変更されました。
 ↓
● ただし、買主の帰責事由が原因の場合は、買主は代金支払を拒絶できません。


(連帯債務)
● 「絶対効」が、弁済・相殺・更改・混同の4つに減らされ、履行の請求・債務の免除・時効の完成が、従来の「絶対効」から「相対効」に変更されました。


(保証債務)
● 事業債務の保証契約は、契約締結前1ヵ月以内に公正証書で保証人になろうとする意思表示がなければ、その効力を生じない…とするルールが新設されました。【10月に出た!】
 ↓
● 連帯保証人に対する請求が、主たる債務者に及ばなくなりました(従来は及んでいた!)。


(債権譲渡)
● 譲渡制限特約があっても、債権譲渡は有効となります(従来は無効!)。ただし、債務者は、悪意・重過失の第三者に対して、履行を拒絶することができます。
 ↓
● 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって、債権の譲受人に対抗できることになりました(従来は対抗できなかった!)。


(売買)
● 従来の瑕疵担保責任から、契約不適合責任に変更され、買主の善意・悪意は問われなくなりました。
 ↓
また、買主が請求できる権利が、「追完」、「代金減額」、「損害賠償」、「解除」の4つに整備されました。
 ↓
● 種類・品質に関する契約不適合責任のみ、1年ルール(不適合を知った時から1年以内に通知)が適用されます。【10月に出た!】【12月も出た!】


(請負)
● 注文者が受ける利益の割合に応じて、報酬を請求できるようになりました(中途結果の報酬)。
 ↓
● 仕事の目的が建物等の場合の契約不適合責任のケースであっても、注文者から解除できるようになりました(従来は解除できなかった!)。


(賃貸借)
● 期間の上限が「20年」から「50年」に変更されました。
 ↓
● 急迫の事情があるとき等は、賃借人が自ら修繕できる…と定められました。
 ↓
● 賃借人の責めによらない事由で一部滅失した場合は、賃料が当然に減額されることになりました。
 ↓
● 一部滅失により目的不達成の場合、賃借人は、契約を解除できる…とされました(賃借人の帰責事由を問わない!)。
 ↓
● 賃借人は、賃貸借終了時に原状回復義務を負う(「通常損耗・経変変化・帰責事由ナシ」は除く!)…とするルールが新設されました。【10月に出た!】


(相続)
● 法定相続分を超える遺産が手に入った場合は、登記がなければ、その超える部分を第三者に対抗できなくなりました。
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● 遺留分侵害額請求(従来は…遺留分減殺請求)が、現物返還請求から、金銭支払請求に変更されました。
 ↓
● 配偶者居住権(居住期間…原則終身)及び配偶者短期居住権(居住期間…最低6ヵ月)の規定が新設されました。【10月に出た!】

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【宅建業法の重要改正 (保坂つとむセレクト!)】
(重要度 ★★★★★)

(免許・登録の欠格事由)
● 宅建業免許や宅建士登録において、従来、「成年被後見人・被保佐人」が欠格事由だったものが、「心身の故障により宅建業や宅建士の事務を適正に営めないもの」が欠格事由である…と変更されました。【12月に出た!】
 ↓
● また、未成年者を除く個人業者が行った宅建業取引は、行為能力の制限を理由に取消しできない…という規定も新設されました。


(宅建士)
● 死亡等の届出
「心身の故障により宅建士の事務を適正に営めないもの」となった場合の届出人が、本人・法定代理人・同居の親族となりました(従来は保護者=成年後見人・保佐人)。【12月に出た!】
 ↓
● 宅建士証
希望者は、宅建士証に、旧姓の併記ができるようになりました。



注)瑕疵担保責任から契約不適合責任に改正されたことに伴い、35条・37条・8種制限(担保責任の特約の制限)でも文言が変更されていますが、内容の大幅な変更はないため、あまり気にする必要はありません。
 ↓
担保責任の特約の制限における売主の責任期間が、「責任追及期間」から「通知期間」に変わったこと…だけ押さえておけば十分です。【10月に出た!】

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【建築基準法の重要改正 (保坂つとむセレクト!)】
(重要度 ★★★★★)

(単体規定)
● 延べ面積1,000㎡超の建築物について、1,000㎡以内で有効に区画する…とする規制では、従来は「防火壁」で区画する必要がありましたが、「防火床」で区画してもよいことになりました。【10月に出た!】
 ↓
● 長屋・共同住宅の各戸の界壁について、一定の要件を満たせば、必ずしも小屋裏又は天井裏に達しなくてもよいことになりました。


(集団規定-建ぺい率)
● 準防火地域内の耐火建築物等や準耐火建築物等も、緩和(10%加算)の対象となりました(従来は、防火地域内の耐火建築物のみ!)。


(建築確認)
● 大規模建築物となる特殊建築物の床面積が、「100㎡超」から「200㎡超」に変更されました。【10月に出た!】
 ↓
● これに伴い、200㎡超の特殊建築物への用途変更(類似の用途変更を除く!)が、建築確認が必要となる行為となります。
 ↓
● 防火・準防火地域外における増築・改築・移転で、工事部分の床面積が10㎡以内のものは、国等による通知不要となりました(従来は通知が必要であった!)。



注)集団規定のうち「防火・準防火地域の制限」についても改正がありましたが、試験対策上は、大きな制限変更はなく、結果的には細々とした変更に収まっています。
 ↓
というわけで、改正後の規制内容については、下記↓↓↓のブログ記事をご参照ください。
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-no-blog/entry-12533786034.html

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今回の“法改正”講座は…以上です。






【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

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