上級者向け…超灘過去問解説(平成24年【問4】) | 保坂つとむの宅建合格塾

上級者向け…超灘過去問解説(平成24年【問4】)





上級者向け…超灘過去問解説(権利関係編②)
□□□ 宅建過去問(平成24年【問4】)□□□

重要度★★★

A所有の甲土地につき,Aから売却に関する代理権を与えられていないBが,Aの代理人として,Cとの間で売買契約を締結した場合における次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。なお,表見代理は成立しないものとする。

(1)Bの無権代理行為をAが追認した場合には,AC間の売買契約は有効となる。

(2)Aの死亡により,BがAの唯一の相続人として相続した場合,Bは,Aの追認拒絶権を相続するので,自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる。

(3)Bの死亡により,AがBの唯一の相続人として相続した場合,AがBの無権代理行為の追認を拒絶しても信義則には反せず,AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。

(4)Aの死亡により,BがDとともにAを相続した場合,DがBの無権代理行為を追認しない限り,Bの相続分に相当する部分においても,AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。

(解説はこちら ^o^)
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●●●(かる~く確認したい人は…)あっさり解説 ●●●


(1)○
本人Aが“追認”すれば…⇒有効となる。

(2)×
BがAを“単独”で相続…⇒Bは,追認を拒絶できない。

(3)○
AがBを“単独”で相続…⇒当然に有効とはならない。

(4)○
B・DがAを“共同”で相続…⇒Dが追認しない限り,有効とならない。

正解(2)



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●●●(ふか~く確認したい人は…)しっかり解説 ●●●

《本問の総評》

平成24年度は“代理”だけで2問の出題があり,そのうちの1問が,今回取り上げる問題だ。
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さまざまな相続が絡んで,内容的には難しいが,下記の解説を読んで,しっかりマスターしてほしい。
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まず,問題文に「A所有の甲土地につき,Aから売却に関する代理権を与えられていないBが,Aの代理人として,Cとの間で売買契約を締結した…」と書かれているため…
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Aが本人Bが無権代理人(Bには,代理権がない!),そして,Cが相手方であることがわかる。
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このように登場人物を整理することが大事!
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そのうえで…
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勝手に無権代理をしたのはBで,Aは,勝手に代理されてしまった“被害者”である…という視点で考えることがポイントである。




(1)正しい
Bの無権代理行為(AC間の売買契約)は“無効”であるが,本人Aが“追認”した場合には,はじめにさかのぼって“有効”な代理行為となる。
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よって,本肢は正しい。
《50日でうかる宅建士:上巻61ページ参照》



(2)誤り
本人Aが死亡して,“無権代理人B”が本人Aを“単独相続”した場合,Bの無権代理行為は,当然に“有効”となる。
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したがって,Bは,自らの無権代理行為の追認を拒絶“できない”。
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よって,本肢は誤り。
《過去問セレクト演習第2回【問5】参照》



(3)正しい
無権代理人Bが死亡して,“本人A”が無権代理人Bを“単独相続”した場合,Aが追認を拒絶しても信義則(正義)に反するとはいえない。
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したがって,Bの無権代理行為は,当然に有効とは“ならない”。
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よって,本肢は正しい。
《過去問セレクト演習第2回【問5】参照》



(4)正しい
本人Aが死亡して,無権代理人Bが本人Aを“他の相続人D”と“共同相続”した場合,BとD(共同相続人全員)が共同して追認しない限り,Bの無権代理行為は,有効とならない。
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したがって,「DがBの無権代理行為を追認しない…」限り,Bの無権代理行為は,当然に有効とは“ならない”。
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よって,本肢は正しい。
《過去問セレクト演習第2回【問5】参照》



正解(2)






【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ

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