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営業とWeb集客に強い、個人事業主専門ビジネス心理コンサルタント 漆沢英一です。

心に充電

最近このような残念な事例がありました。


昨今、事業規模にかぎらず、個人で起業をされる方が増えており嬉しいかぎりです。

ただし、残念ながら、最低限のビジネスマナーやリテラシーを持ち合わせていない起業家の方が増えている事も事実です。

そのため、クライアントから、これらに対してのご相談に乗ることが増えてきています。

最近このような残念な事例もありました。

商品の売買契約で、一方的に売主が、メッセージでキャンセル行為をおこないました。

当然買主がとまどい、その理由を問おうとしたところ、一方的にアカウントを閉鎖し、コミュニケーションを拒絶。

そのうえ、売主がブログというソーシャルネットワークで、事情を知らない第三者を巻き込み、暗に買主を非難するという社会通念上、考えられない事件のご相談です。

一般の社会では考えられない対応です。

民法 第555条


売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。


そして、売買契約は双務契約であり、売主と買主の双方に債務が発生します。

売主の一方的な都合によるキャンセルに対して、契約時に特約や規約がない限り、買主は債務不履行を訴える事が出来ます。

ちなみに、口頭でも売買契約は成立します。

先ほどの売主さんは買主さんから、債務不履行及び、名誉棄損で訴えられるかもしれません。

この事例から学べることは




  • 個人事業であってもビジネスを行う場合、最低限必要な法知識をもつことが大切
  • ビジネスは信用第一なので、一方的なコミュニケーションをしない。
  • インターネットでの、当事者でない他人をまきこんだ、誹謗中傷はビジネスリテラシーを問われるとともに、人間性も問われ、社会的信用を無くす。


ついついネットの使い方を勘違いして、他人の批判や、悪口を書く方もいますが、ネットでの炎上は、社会生活を脅かす危険も多々有るので気をつけましょう。

ネットでの発言は、知り合い同士での愚痴や陰口では、済まない事をしっかりと認識することが、いまのネット社会で生活を営む上での最低限のマナーです。

ビジネスは今も昔も「人」が基本です。


笑顔で仕事をする女性起業家

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