知らなかったからという無責任な言い訳は、ビジネスの場においては通用しないことを知っておきましょう。


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営業とWeb集客に強いビジネス心理コンサルタント漆沢英一です。

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イベント開催で順守する法律


コロナの感染者が少なくなり、仙台でもさまざまなイベントが、開催されるようになりました。

イベントを自前で開催する個人事業主の方も多いかと存じます。

イベントを自前で開催するにあたり知っておきたい法律があります。

  • 知的財産権
  • 特定商取引法
  • 個人情報保護法
  • 電子契約法
  • 景品表示法
  • PL法
  • 食品衛生法
  • 薬機法
  • 医師法
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
  • 民法
  • 不当景品類及び不当表示防止法など


実際どのような時に関係するかと言えば・・・。

・イベントで使用する音楽に関しては、有料イベントもしくは営利を伴うイベントの場合は、著作権を守るうえで、JASRACへの届け出が必要となり、権利料が発生します。

・イベントで製品を製造・販売するとPL法が適用されます。

・アロマや石鹸などは、体につけるもの(化粧品)としては、許可なく製造・販売することを薬機法で禁止されています。

などなど・・・・

コンプライアンスを守りながら開催することが、継続してお客様に安心して来場して頂ける事につながります。

コンプライアンスとは・・・
法令順守はもとより、社会貢献や社会通念を守りながら、理念や倫理を定着させることを実践する活動のことです。


現代社会で活躍するという事は、コンプライアンスを守ることが必要な時代です。

知らなかったからという無責任な言い訳は、ビジネスの場においては通用しないことを知っておきましょう。

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