令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式

としてインボイス制度が開始される(実際には令和5

年3月31日までにまでに登録申請書を提出する必要が

ある)。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、

「適格請求書発行事業者」で、この「適格請求書発行

事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録

を受ける必要がある。

なので国税庁のホームぺージから登録申請書(2枚)

を印刷し、本日記入。

途中記入例を見てもわからない箇所があり、国税庁の

電話お問い合わせ窓口に連絡。

すぐ繋がり、ピンポイントで回答をいただきました。

岐阜の管轄は名古屋の窓口に郵送する必要があり、直

接持ち込むことは不可みたいです。

本日郵送して1ヵ月ほどで登録され、国税庁の公表サ

イトで通知されるそうです。

おもったより手間かかりませんでした。