令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式
としてインボイス制度が開始される(実際には令和5
年3月31日までにまでに登録申請書を提出する必要が
ある)。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、
「適格請求書発行事業者」で、この「適格請求書発行
事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録
を受ける必要がある。
なので国税庁のホームぺージから登録申請書(2枚)
を印刷し、本日記入。
途中記入例を見てもわからない箇所があり、国税庁の
電話お問い合わせ窓口に連絡。
すぐ繋がり、ピンポイントで回答をいただきました。
岐阜の管轄は名古屋の窓口に郵送する必要があり、直
接持ち込むことは不可みたいです。
本日郵送して1ヵ月ほどで登録され、国税庁の公表サ
イトで通知されるそうです。
おもったより手間かかりませんでした。