第一条  この法律は、国民年金制度の発展過程において

生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等の受給権を

有していない障害者に特別障害給付金を支給することにより、

その福祉の増進を図ることを目的とする。


特別障害給付金制度(平成17年4月実施)
 
 国民年金に任意加入していなかったことにより、

障害基礎年金等を受給していない障害者の方を

対象とした福祉的措置として、【特別障害給付金制度】

が創設されました。


支給対象者(特定障害者)
 
・平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生

・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった

厚生年金、共済組合等加入者の配偶者であって、当時、

任意加入していなかった期間内に初診日があり、

現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。
 
ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限る。


支給額 (平成25年4月現在)
障害等級1 月額 49,500
障害等級2 月額 39,600


1級の特別障害給付金の額は、2級の1.25倍


なお、20歳以上の全員が年金に強制加入となった現行法下での

年金未納者
については、特定障害給付金制度による救済は受けられない