第一条 この法律は、国民年金制度の発展過程において
生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等の受給権を
有していない障害者に特別障害給付金を支給することにより、
その福祉の増進を図ることを目的とする。
特別障害給付金制度(平成17年4月実施)
国民年金に任意加入していなかったことにより、
障害基礎年金等を受給していない障害者の方を
対象とした福祉的措置として、【特別障害給付金制度】
が創設されました。
支給対象者(特定障害者)
・平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった
厚生年金、共済組合等加入者の配偶者であって、当時、
任意加入していなかった期間内に初診日があり、
現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。
ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限る。
1級の特別障害給付金の額は、2級の1.25倍
なお、20歳以上の全員が年金に強制加入となった現行法下での
年金未納者については、特定障害給付金制度による救済は受けられない
生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等の受給権を
有していない障害者に特別障害給付金を支給することにより、
その福祉の増進を図ることを目的とする。
特別障害給付金制度(平成17年4月実施)
国民年金に任意加入していなかったことにより、
障害基礎年金等を受給していない障害者の方を
対象とした福祉的措置として、【特別障害給付金制度】
が創設されました。
支給対象者(特定障害者)
・平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった
厚生年金、共済組合等加入者の配偶者であって、当時、
任意加入していなかった期間内に初診日があり、
現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。
ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限る。
支給額 (平成25年4月現在) | ||||
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1級の特別障害給付金の額は、2級の1.25倍
なお、20歳以上の全員が年金に強制加入となった現行法下での
年金未納者については、特定障害給付金制度による救済は受けられない