生命保険料控除について♫ | ☆世界へ航海日誌☆

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関西出身、26歳、独身男によるライフプランの知識を提供☆
世の中には知らなければ得する知識よりも、損する知識が多い。
FPの知識をさらけだし、水中写真を取り入れ綴っております(^O^)

どーもSEAです☆



まさかの2月が28日までと知らずに


学校の打上げが終わって帰ってきて今焦って書いてます☆笑




今月中には書かないと意味ないですもんね(>_<)




さぁでは本日の写真はこちらっ♫



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前のカメさんの写真には及ばないSEAの写真です☆



でも海の綺麗さは伝わるかと思いチョイスしました☆




面白いですよ~~~




もし潜ったことない人は絶対潜るべきですね☆





では本日の生命保険料控除について紐解いていきます♫




用意はいいですか!?笑



まず生命保険料控除とはなんぞやからいきますねっ♫





納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。



これを生命保険料控除といいます。


平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。


なお、保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもありますのでご注意ください。





少しわかりづらいですよね(>_<)




ズバッと簡単に説明しますと、


健康保険料以外の一般の保険に自分や家族が入っている人が対象です☆


もちろんその保険料を自分が払っているって人です☆



そしてその保険料は所得控除してもらえる☆



これで大丈夫です(^O^)




そしてこの平成24年1月1日以降って文面がありますが、これは控除の金額などが変わったんです!



なので、平成24年1月1日以降に契約した方と、以前に契約している方と計算方法が違います(*゚▽゚*)




それでこの文面があったんです☆





まずここまではOKですか???




そしたら次いきますよ~~~~







次はいざ控除の中身です☆




まず旧バージョンは2つに分かれているだけでした☆


そして新バージョンは3つに分かれたんです☆



旧バージョンとは平成24年1月1日以前のことです♫


新バージョンは平成24年1月1日以降のことです♫





まず旧バージョン



この2つに分かれていたのは



1、一般の生命保険料   2、個人年金保険料



になります。




そして新バージョンは



1、一般の生命保険料   2、個人年金保険料  3、介護医療保険料




3が増えてます☆






3が増えたって事は、単純に控除額が増えたってこと?




いやいや男みたいにそんな単純ではないんです!笑



この図を見てください☆




☆世界へ航海日誌☆




この表を見て少しわかりますでしょうか??


旧バージョンでは最高10万円が控除できました。



新バージョンは最高12万円控除できます☆



それぞれの控除額は4万円と下がってますが、全体は上がっている。




これは医療保険料が別枠になったと思ってください☆




結構簡単なんです(´・ω・`)




では計算の表をご覧下さいませ☆


(1)新バージョン☆

年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円


(2)旧バージョン☆

年間の支払保険料等 控除額
25,000円以下 支払保険料等の全額
25,000円超 50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下 支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円


(3)新バージョン+旧バージョン☆

新契約のみ生命保険料控除を適用 (1)に基づき算定した控除額
旧契約のみ生命保険料控除を適用 (2)に基づき算定した控除額

新契約と旧契約の双方について

生命保険料控除を適用
(1)に基づき算定した新契約の控除額と(2)に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(最高4万円)



支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。





では例題に移ります☆



例えばAさんの契約した年間の保険料は、


生命保険料が5万円  主たる生命保険に医療保険の特約が 3万円


個人年金が10万円




だとします。


では計算はこのようになります♫


旧バージョン☆


生命保険料控除の金額


5万+3万=8万


8万×1/4+2.5万円=4.5万円



個人年金保険料の金額


10万×1/4+2.5万=5万円



この4.5万円と、5万円が控除額になります☆


合計9.5万円控除できると計算できます☆






では新バージョンではどうでしょう?


生命保険料の金額は


5万×1/4+2万=3.25万円になります。



個人年金保険料の金額は


4万円になります。



医療保険料の金額は


3万×1/2+1万=2.5万円になります。



これを合計しますと、


3.25万+4万+2.5万=9.75万円




この9.75万円が控除できる金額となり、少しばかりですが控除額が増えました





そしてこれからありそうな新バージョン旧バージョンもやっておきます☆


個人年金だけ旧バージョンで、


生命保険料と医療保険料は新バージョンの場合なんですが、



個人年金保険料の金額


10万×1/4+2.5万=5万円



生命保険料の金額


5万×1/4+2万=3.25万



医療保険料の金額


3万×1/2+1万=2.5万



合計は10.75万円になり控除額は1番高くなりました



では旧バージョンの時に契約していた方が、今年に契約変更などするとどうなるか?


全て新バージョンの適用となります☆



でも保険によりますが、契約変更などで損をする可能性がありますのでよく計算や相談をされてからされるようにお願いします!




だってこの控除額1万円増えても税率30%の人で3000円しかお得になってないですからね?


月々の保険料が500円上がる方がよっぽど負担になります(^_^;)




そして1つの疑問…




これって…


もし 生命保険料 医療保険料 個人年金


全て別で契約していて、医療保険だけ契約更新だとか変更をして、新バージョンの適用となると…


最高に控除できる金額は


5万+4万+5万


最高14万円になるの?



って感じなるんですが、これは最高12万円までです☆



これは色々加味し、計算してみてお得になるか?になりますね(>_<)





お次は最後の地震保険料控除と寄付金控除についてお話します☆




ではまた☆




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