(Q) 今年の6月にソフトウェアを300万円で購入したのですが、
このソフトウェアは、償却資産税の課税対象となるのでしょうか。
(A) 結論から申し上げますと、ソフトウェアは償却資産税の課税対象とはなりません。
償却資産税の対象とならない資産の中に、無形固定資産が含まれており、
ソフトウェアは無形固定資産に含まれるため償却資産の課税対象とならないと思われます。
パソコンと一緒にソフトウェアを購入する場合には、
見積書や請求書の明細は、パソコンの本体価額とソフトウェアの購入価額を区分することが
償却資産税の節税に繋がります。