メディアリクルート 返金は出来ないケース!!

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毎月支払いに追われていて困っている方。

収入を増やそうと副業を探しても不景気で中々仕事も無い。


しかも子供に掛る費用は増えるばかり・・・

今までの支払いで払ったお金が少しでも返還されたらどんなに楽になるか・・・と思っている方も多いいのではないでしょうか

毎月の支払いに戻ったお金を充てられたら経済的にもゆとりが出来るはずです。

そんな方の為にアドバイスさせて頂ければと思います。



今後の為にも是非読んで下さい。



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入学金・授業料等を納付した後、入学を辞退した場合、支払ったお金は戻ってくるだろうか・・・

こんな疑問を持ったことはありませんか。





一般入試を受ける場合、第二志望の大学の合格納付金の支払い期限が、第一志望の合格発表より前だと、第一志望校の合格によっぽど自身がない限り、取りあえず、第二志望の大学に合格納付金を払って入学の権利を得ておくと思います。

無事、第一志望校が合格した場合、うれしい反面、第二志望校に支払ったお金を返してもらえるか心配になりますよね。

返してもらえなかったら大変な負担です。

しかし、残念ながら全額を取り戻すことができません。

入学金は没収。期限までに入学辞退を申し出た場合には、入学金以外の授業料等が原則返還されます。

入学金の返還が認められないのは判例によると「入学金は大学に入学し得る地位を取得する対価」だからということです。

入学できる権利を得たのだから、権利を得た後に辞退するからお金を返してほしいというのは都合が良すぎるということでしょうか?

入学辞退の場合の取り扱いについては募集要項に書いてあるのが一般的ですから必ずチェックしてみてください。

なお、大学の一般推薦(公募制)に合格し納付金を支払った場合、入学前に入学を辞退しても、大学は授業料等の返還義務を負わないという判例があります。

なぜなら、この大学の出願資格に「合格した場合、入学することを確約できる者」となっていたからです。

一般入試の場合とは取り扱いが違うので気をつけてください。




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