福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人です。
11月25日金曜日。今日は、2か月以内の労働契約における社会保険加入に関する重要な改正について書きたいと思います。
健康保険・厚生年金保険における雇用期間2か月以内の場合の取り扱い変更について
※日本年金機構リーフレットより引用
(1)雇用期間が2か月以内の場合における取扱いが変更になります
現在は、2か月以内の期間を定めて雇用される方は社会保険の適用除外とされていますが、令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、以下のいずれかに該当する方は雇用期間の当初から社会保険の加入となります。
ア 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
イ 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
※引用終わり。
以前、下記法律の要件を使った「社会保険を安くする」等のテクニックが多く使われていました。
厚生年金保険法(適用除外)
第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
一 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては一月を超え、ロに掲げる者にあつては定めた期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。
イ 日々雇い入れられる者
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者であつて、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの
健康保険法にも、第三条(定義) 二項に同じ内容の条文があります。 これらの法律を根拠に具体的には下記のテクニックを行う企業が多かったのが実情でした。
(ステップ1)
まずは「臨時に雇用される」二か月以内の契約社員として雇用する。契約更新の有無については、「更新する場合があり得る」を選び、最初の二ヶ月間は健康保険・厚生年金保険は加入しない。
(ステップ2)
2ヶ月経過し、更新時に正社員又は契約社員として再雇用時に「初めて」健康保険・厚生年金保険に加入する。
しかし数年前から上記のような方法は、年金事務所の調査時に「通用しない」という事例が多くなっていたのが事実です。最近の調査では、最初から健康保険・厚生年金加入するよう指摘されるのが「常識」となっていました。ただし、法的根拠や根拠通達が不明でした。
今回の「改正」で、2022年10月1日からは2か月以内の労働契約で契約社員(労働時間等で加入義務有りのパートタイマー)を、契約更新の有無を「更新する場合があり得る」で雇用しても、必ず入社時から健康保険・厚生年金保険に加入する必要がありますのでご注意願います。
最近の年金事務所は、調査を頻繁に行っていると実感します。「中途半端なテクニック」はもう通用しないと思います。今回のような「法の抜け穴」的なテクニックが流行った後、「改正」して出来ないようにする事例が増えたと思います。
マイナンバーも浸透し、電子申請の利用が増えてきた現在、知ったかぶり・身元不明な匿名によるネット情報・伝言ゲーム的に知人等から聞いた情報に振り回されないようご注意願います。
「餅は餅屋」で、専門分野の相談は専門家に相談願います。今回のようなパートタイマーや契約社員の健康保険・厚生年金保険の加入に関しては、私を含む社会保険労務士にご相談願います。
写真は、昨日の夕食で、鮭のキノコホイル焼き・大根皮のきんぴら・ほうれん草胡麻和え・焼きビーフン・里芋の味噌汁です。満腹美味しかったです。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人でした。
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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者側の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
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