福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人です。
1月27日金曜日。こんにちは、ぶっちゃけ社労士こと採用と労務管理の町医者・社会保険労務士の吉野正人です。今日は、1ヶ月60時間以上時間外労働した場合の割増賃金率50%に変更について書きたいと思います。
※全国ビルメンテナンス協会ホームページより引用
2023年4月から中小企業でも法定割増賃金率が引き上げられます
2022/10/06 15:00 更新
2010年の労働基準法の改正により、1か月に60時間を超える時間外労働には、大企業は50%、中小企業は25%の割増賃金率が課せられました。この法改正では、事業に与える影響に鑑み、大企業にのみ引き上げが適用され、中小企業は猶予措置として25%のままとなっていました。
その後、2019年4月に施行された「働き方改革関連法」により、中小企業の猶予措置の終了が決定されています。 このため2023年4月からは、月60時間を超える時間外労働に対しては、50%の割増賃金率が中小企業にも適用されることとなります。猶予措置の終了があと約半年まで迫っていますので、いまからご準備いただくことをお勧めします。
2023年4月以降の割増賃金率
大企業・中小企業ともに
・60時間以下:25%
・60時間超:50%
例:月80時間の時間外労働をさせた場合の割増賃金計算
改正前:時間当たり賃金×80時間×25%
改正後:時間当たり賃金×60時間×25%+時間当たり賃金×20時間×50%
例:月60時間を超え、かつ「深夜労働」の場合は?
2023年4月以降、月60時間超の時間外労働をさせ、かつ深夜労働(22:00から翌朝5:00までの間)をさせた場合、深夜割増賃金率を加算することになります。
深夜割増賃金率25%+時間外労働割増賃金率50%=75%
就業規則や賃金規程に割増賃金の計算方法を記載しているのであれば、併せて規定の見直しも忘れないようご注意ください。 ※引用終わり。
記事の通り、今年2023年4月以降、労働基準法改正に伴い、中小企業においても、1ヶ月あたり60時間を超える時間外労働をした場合、割増賃金率が50%以上となります。
記事に書いてない補足をすると、法定休日労働時間は、時間外労働時間を計算するときには追加しない点は注意願います。
あと月60時間を超える法定時間外労働を行った場合、引き上げ分(例:60時間以上の割増賃金率を50%と定めた場合は、50%-25%=25%)の割増賃金の支払の代わりに、代替休暇を与える事が出来ます。代替休暇制度を導入するには、労使協定(詳細ルール有り)の締結が必要です。
ただ1ヶ月あたり60時間超えて従業員が慢性的に残業した場合、中小企業にとって多大な人件費コスト増になってしまいます。それに伴い、労働時間管理は厳密にする必要があると思います。具体的には下記のような対処が必要だと思います。
1 残業時間管理の教育・管理の徹底
2 残業事前申請・許可制の導入
3 残業時間が多い人・部署を特定し、業務内容見直し・配置転換を行う。
4 時間管理がされている管理職・従業員を高く評価する人事制度を導入
5 人員計画の見直し
特に、ダラダラ残業してる場合も多いので、業務内容を管理職及び従業員とヒアリングし、労働時間の実態把握をする必要があると思います。またパートタイマー等の人員を増やした方が、既存従業員に残業して貰うより、人件費コストが抑えられる可能性があります。
最後に、今回の割増賃金率改正に伴う就業規則の見直しについては、私を含む社会保険労務士にご相談願います。
写真は先日の夕食で、きのこスパゲッティ・豚汁等です。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人でした。
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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者側の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
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