福岡・久留米ぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人です。

 

 

1月27日 中小企業も、2023年4月から、月残業時間60時間を超えた割増賃金率が、50%以上になります。

1月27日金曜日。こんにちは、ぶっちゃけ社労士こと採用と労務管理の町医者・社会保険労務士の吉野正人です。今日は、1ヶ月60時間以上時間外労働した場合の割増賃金率50%に変更について書きたいと思います。

 

※全国ビルメンテナンス協会ホームページより引用

2023年4月から中小企業でも法定割増賃金率が引き上げられます 

2022/10/06 15:00 更新

 

2010年の労働基準法の改正により、1か月60時間を超える時間外労働には、大企業は50%、中小企業は25%の割増賃金率が課せられました。この法改正では、事業に与える影響に鑑み、大企業にのみ引き上げが適用され、中小企業は猶予措置として25%のままとなっていました。

 

その後、2019年4月に施行された「働き方改革関連法」により、中小企業猶予措置の終了が決定されています。 このため2023年4月からは、月60時間を超える時間外労働に対しては、50%割増賃金率中小企業にも適用されることとなります。猶予措置の終了があと約半年まで迫っていますので、いまからご準備いただくことをお勧めします。

 

2023年4月以降割増賃金率

大企業・中小企業ともに

 ・60時間以下:25%

 ・60時間超:50%

 

例:月80時間時間外労働をさせた場合の割増賃金計算

改正前:時間当たり賃金×80時間×25%

改正後:時間当たり賃金×60時間×25%+時間当たり賃金×20時間×50%

 

例:月60時間を超え、かつ「深夜労働」の場合は?

2023年4月以降月60時間超時間外労働をさせ、かつ深夜労働(22:00から翌朝5:00までの間)をさせた場合、深夜割増賃金率加算することになります。

 

深夜割増賃金率25%+時間外労働割増賃金率50%75

 

就業規則賃金規程割増賃金の計算方法を記載しているのであれば、併せて規定の見直しも忘れないようご注意ください。 ※引用終わり。

 

 記事の通り、今年2023年4月以降労働基準法改正に伴い、中小企業においても、1ヶ月あたり60時間を超える時間外労働をした場合、割増賃金率50%以上となります。

 

記事に書いてない補足をすると、法定休日労働時間は、時間外労働時間を計算するときには追加しない点は注意願います。

 

あと月60時間超える法定時間外労働を行った場合、引き上げ分(例:60時間以上の割増賃金率を50%と定めた場合は、50%-25%=25)の割増賃金の支払の代わりに、代替休暇を与える事が出来ます。代替休暇制度を導入するには、労使協定(詳細ルール有り)の締結が必要です。

 

ただ1ヶ月あたり60時間超えて従業員が慢性的に残業した場合、中小企業にとって多大な人件費コスト増になってしまいます。それに伴い、労働時間管理は厳密にする必要があると思います。具体的には下記のような対処が必要だと思います。

1 残業時間管理教育・管理の徹底

2 残業事前申請・許可制の導入

3 残業時間が多い人・部署を特定し、業務内容見直し・配置転換を行う。

4 時間管理がされている管理職・従業員を高く評価する人事制度を導入

5 人員計画の見直し

 

特に、ダラダラ残業してる場合も多いので、業務内容を管理職及び従業員とヒアリングし、労働時間の実態把握をする必要があると思います。またパートタイマー等の人員を増やした方が、既存従業員に残業して貰うより、人件費コストが抑えられる可能性があります。

 

最後に、今回の割増賃金率改正に伴う就業規則の見直しについては、私を含む社会保険労務士にご相談願います。

 

写真は先日の夕食で、きのこスパゲッティ・豚汁等です。

 

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人でした。

 

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。 福岡 久留米  ぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー 吉野正人 移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)  メールアドレス naitya2000@gmail.com

 

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者側の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。

社会保険労務士おくむらおふぃす

 

 

当事務所横で営業。 妻のお店です。久留米市(西鉄久留米駅近く)のテイクアウト専門のデリカテッセン  small deli shop

 

 

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ にほんブログ村

 

 

 人事・労務 ブログランキングへ

 

 

 社会保険労務士 ブログランキングへ

 

 

 福岡県 ブログランキングへ