面倒くさい・・・。離婚後の改姓手続きが・・・。ネガティブ

 

大変ご無沙汰しております。

今月始めに無事にカレッジの試験が終わりました。そして旧姓に戻ったのでパスポート記載事項変更を済ませ、こちらの役所や銀行に改姓手続きしている最中です。

住所や連絡先番号を変えるのはオンラインでサクッとできるんですが、名前の変更はそうも簡単にいかず・・・。

税務署コークオフィスにいたっては未だに臨時休業、但し屋内の電気が付いてるので職員は働いている模様。

アイルランドはほぼほぼコロナ以前の生活に戻っているというのに・・・。ちょっと不満

 

さて、忘備録的に離婚成立後の手続きをば説明いたしましょう。

前回ブログに書きましたが、昨年12月私の離婚はサクッと成立しました。この国での離婚裁判は一回では終わらないときいていたので、離婚届や戸籍謄本の用意など全くしておらず、急遽大使館のホームページを見て、書類集めをすることに・・・。

で、離婚届ってデカいんですね。A3用紙だったとは知りませなんだ。驚き 

我が家のプリンターで印刷はできず、結局大使館に問い合わせました。

さて、離婚届を準備するにあたって何に一番驚いたかというと、「外国の裁判所で離婚したときは、裁判が確定した日から10日以内に原告から判決書の謄本及び確定証明書をそえてだしてくだい」という注意書き。そしてその文の前に「外国の法律で協議離婚したときは、3ヶ月以内に離婚証明書をそえて・・・」とあるんですよ。

え?離婚裁判の場合は10日以内で、協議離婚は3ヶ月以内?え?まじで?なんで?驚き 

でも、まぁ、一人で考えても仕方ないので大使館へメールで問い合わせると、電話で説明しますので、都合のいい時間を教えてくださいとのこと。

届け出が遅れることに関して遅延理由を別紙に書けばOK。それより我が子とは別姓になるので戸籍が別になることをご承知くださいと念を押されました。もちろん子供の戸籍には私が彼の母親だという記載はされています。

おそらく「なんで子供の名字を一緒に変えないんだ?」と思われるでしょうが、アイルランドは離婚しても子供の親権は共同親権で、子供の名字を変えるとなると父親の承諾を得ないと私の一存では変更できません。ちなみに我が子は名字、ファーストネームを変えたがっています。ファーストネームは彼が18歳以上になれば法的な続きをとって改名できるようです。名字に関しては将来誰かと結婚したら配偶者の名字に変えれば?と提案しています。

なので、現在私と息子は別姓、別戸籍です。悲しい

 

さて、離婚判決書が届いたのは年が明けてからでした。そこから翻訳会社に連絡をとり、見積そして依頼。戸籍謄本の郵送も約2週間半ほどかかりました。そして郵送した書類が次のとおりです。

離婚届 2通

離婚届出遅延理由書 2通

外国人との離婚による氏の変更届 2通

戸籍謄本 1通

離婚判決文原本(手続き後返却されます)

離婚判決の和訳

届け人のパスポートのコピー

 

ちなみに、離婚後改姓して、それが反映された戸籍が取れるのは手続きして約1ヶ月半から2ヶ月後。

カレッジの宿題やら課題やらこなしながら、日数計算して、パスポートの記載事項変更の手続きのためにまた大使館に連絡しなきゃ・・・というのは結構なストレスでした。ネガティブ

 

一時期は改姓せずにいようかとも思ったんですがね、おそらく来年以降にパートナーと結婚しようと話してまして。

日本人的な発想なんでしょうが、やっぱり自分の元の姓(氏、家)から“嫁に行きたい”と思い、一つ一つ改姓手続きしております。

で、再婚後、名字どうするかなぁ・・・と考え中・・・。凝視

 

 

 


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