居宅サービス(14)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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居宅サービス

福祉用具貸与
福祉用具貸与できる品目
2.要介護度4以上で使用できる
9)自動排泄処理装置
・尿または便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅介護者またはその介護を行う者が容易に使用できるもの
3.要支援1以上で使用できる
10)手すり
・取り付けに際し工事を伴わないものに限る
11)スロープ
・段差解消のもので、取り付けに際し工事を伴わないものに限る
12)歩行器
・歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支え得る構造を有するもので、以下のいずれかに該当するもの
→車輪を有するものにあっては、身体の前および左右をつかむ把手等を有するもの
→四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることができるもの
13)歩行補助杖
・松葉杖、カナディアンクラッチ、ロフトストランドクラッチ、プラットホームクラッチまたは他点杖
※T字杖は介護保険対象外だが、歩行自立から状態が落ちた時に最初に使う杖
介護用品レンタルの特徴
・利用金額は原則1ヶ月だが、日割りに応じられる場合もある
・本人の状態や環境が変化したら交換できる
・どのような福祉用具を使えばよいかアドバイスを受けられる

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2022.04.01 05:01 | 2021介護保険 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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