カリフォルニアの産休制度はこんな感じです

先日、イリノイ州の産休制度について
聞く機会がありました。
イリノイでは産休は基本、
公的な有給休暇ではないそうです。
正式にまとまった期間を休めるし
自分のポジションや雇用待遇の維持は
保証されているものの
所得補償はないよってことのようです。

ではその期間をどう乗り切るかですが
それは有給休暇やSick Leaveを充てたり
個人的に入っている
短期所得補償保険(Short Term Disability)
で所得の補填をすることになるそうなのです。

この話を聞いて
カリフォルニアは恵まれているんだな~
と改めて認識を新たにしました。

カリフォルニアの産休制度は
州による所得補償があります。
基本的には出産予定日前の4週間と
出産後の6週間まで
(帝王切開の場合は8週間)
の所得補償が受けられるようです。

さらに、ドクターが妊娠中や産後の体調に
問題ありと判断した場合は
この期間が延長されるとのこと。

そしてこの期間が終了した後は
新生児のケアのための期間として
Paid Family Leave(PFL)が
8週間まで申請できます。

産休所得補償の考え方としては
Disability(障害)や
家族のお世話によって
働けない期間の給与補填を
してもらえるということ。

過去の収入に基づいて
給付額が計算されますが、
収入の60%~70%を目安に
州から補填してもらえるのです。

Disability(障害)の扱いになるので
申請にはドクターに書類を書いてもらって
申請書をEmployment Development Department(EDD)
に提出することになります。
PFLはDisabilityの期間が終わる頃に
自動的に移行案内が送られてくるはずです。

ちなみにPFLは
お父さんでも取得することができます。
そして新生児だけに限らず
養子を迎える時や
家族の介護にあたらなければいけない時
なんて場合にも申請できるのです。

産休も含む所得補償については
Disability Insurance (ca.gov)
のリンクで詳しく調べることができるので
ぜひウェブページを覗いてみてくださいね。

Paid Family Leaveについてはこちら↓
California Paid Family Leave

参考にしてもらえれば嬉しいです。

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