職権更正で処理された珍しいケース | 横浜 コーディアル司法書士 所博之

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LECと伊藤塾を通じて司法書士講師業25年のキャリアを活かしたブログ

コロナワクチンも2回目の接種が終わり、安堵しているところです。

副反応は、1回目は2日ほどの筋肉痛、2回目も筋肉痛と軽い倦怠感、微熱程度で済みました。

 

先週末は、久しぶりのハイキング。

御岳山へ行きました。高低差はないのですが、結構歩きました。

帰りには、吉川英治記念館(戦時中疎開先として購入した家を改築)も見学し、昔読んだ「三国志」や「宮本武蔵」の歴史小説を思い起こしていました。

 

            御岳山「七代の滝」

 

さて今回は、更正登記のお話です。

法務局からの電話があるとその内容は補正の指摘であることが殆どで、私たちは、そのたびにドキッとします。

 

先日も、法務局から電話があり、その内容を聞くと、ナント所有権移転の登記原因日付が令和5年の日付で登記されているとのことです。

完了後謄本(登記事項証明書)を確認すると、やはり令和5年5月30日です。

 

本来は令和3年でしなければならないため、あり得ない年月日で登記されていたのですが、これは弊所も法務局も気が付かず、所有者が変わると固定資産税の納税義務者が変わるため、法務局から変更した登記情報を通知した税務署からの指摘を受けて発覚しました。

 

そこで、弊所に、法務局の登記官から更正登記を申請してほしい旨の依頼でした。

というのも、弊所の登記申請情報の登記原因日付だけが、令和5年となっていたためです。

これは、法務局のミスで記入されたり、転記されたものではないため、申請人側である弊所のミスであり、職権更正の対象ではないです。

 

ただ、法務局側も、税務署から指摘を受けるまで、誤りに気付かずに(補正の指摘もせず)登記をしてしまったことに恐縮し、

1.登録免許税については5条12号を適用して非課税で処理をする

2.登記義務者の実印を押印した更正登記用の委任状を提出してもらえばよい

3.更正登記の登記原因証明情報は、前回申請した登記の添付書類を援用する

4.登記義務者の印鑑証明書と登記済証は添付不要(単に日付のみの更正のためとのことです)

 

というものでした。

そこで、弊所は、登記義務者に連絡し、事情を説明し、上記2の委任状を取り寄せ、更正登記をオンラインで申請しました。

 

弊所がオンラインで申請したことを知らずに、法務局の登記官から連絡があり、潔く職権更正の許可を局長に申請するので、1w程度時間をくださいとのことでした。

更正登記は、共同申請のため、本来であれば登記義務者に必要な上記3と4の書類を割愛することで、逆に変な処理をしていると思われたくないということでした。

 

結局は、1時間程度で弊所に連絡があり、局長の承認がすぐに下り職権更正で対応するということで決着し、オンラインの申請も取下げで完了しました。

 

おそらく、弊所からその日付の誤りに気づき、必要性に迫られ更正登記を申し出たら、上記1.3.4の対応はなく、原則通りの共同申請となっていたはずです。

今回の職権更正は、税務署からの指摘を受けて法務局が処理をしなければならない事態となったためで、弊所としてはそのままの日付でも問題ないとして、何ら対応しないままということも想定されたからだと思われます。

 

もともとは弊所のミスでしたが、職権更正で処理された珍しいケースでした。

 

 

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