新年早々の法改正及び手数料改定 | 横浜 コーディアル司法書士 所博之

横浜 コーディアル司法書士 所博之

LECと伊藤塾を通じて司法書士講師業25年のキャリアを活かしたブログ

新年早々に関東圏で人気の高い「高尾山(標高599m、東京八王子)」に登頂しました。登頂したのは東京でも雪が降った翌々日でケーブルカーも使用しなかったのですが、天候に恵まれ雪の影響もなく、楽しい山登りができました。

電車の駅が登山口に直結し交通の便もよいためか、家族連れなど、大勢の人で賑わっていました。

 

その後あたりから、東京でもコロナ感染者が爆発的に増え、良いタイミングで高尾山への初登頂に行けたと振り返っています。

今から思うと、年末の妻の両親の来訪による観光案内、年末年始の沖縄旅行、高尾山登頂といい、無事に過ごせたことに感謝しています。

 

        高尾山山頂からの富士山

 

さて、新年早々、司法書士業務にからむ法改正や手数料の変更などがありました。

まずは、令和4年1月11日から改正となった戸籍の附票の記載についてです。

戸籍の附票とは、親子関係などの続柄を記録する戸籍と連動して、住所の異動を記録するものです。

 

住民票だと市区町村を異動すると過去の住所の異動の履歴が途切れてしまいますが、戸籍の附票は、人に紐づいて住所の異動の記録を残すため、市区町村をまたぐ住所の異動があっても途切れないため、登記簿に記録されている住所と現在の住所が一致しない場合、その一致をさせるため、登記を申請する際に本人の同一性を証する書面として使用します。

 

その戸籍の附票の記載に「生年月日」と「性別」の記載が新たに加わったのですが、「戸籍筆頭者」と「本籍」の記載は、原則として省略する扱いとなりました。

 

これは、行政が本人情報の漏洩を防ぐため、オンラインでの請求を認めることに伴い、その請求者に厳格な本人確認をする立場を貫きたいという背景があるようです。

 

よって、私たちが戸籍の附票を業務上請求する場合は、その利用目的を明らかにして、あえて戸籍筆頭者及び本籍の記載を要求しないと記載されない扱いとなり、その利用目的も正当な理由があるか否かを判断するため、資料提供を求められることもあるとのことです。

 

その他、1月1日から公証人の定款認証手数料が設立登記をする際の「資本金」で見直され、100万円未満で3万円、100万円以上300万円未満で4万円と、300万円未満だと安くなりました。

今までの一律5万円から、起業促進という観点で、値下げとなりました。

 

その一方で、1月17日から戸籍等を郵送請求する際に、手数料として同封する「郵便小為替」の発行手数料が1枚につき200円と、今までの1枚100円から2倍となりました。50円の小為替1枚購入する場合でも手数料200円払うのですから、とても不思議な手数料です。

 

この手数料の値上がりは、仕事を依頼していただく方の負担が増えるため、私たちとしては心苦しいものとなりました。

その他、郵便局では手数料の値上げが多くなり、年賀状離れだけでなく、郵便局を利用する者も離れていくことが懸念されます。

 

 

下記ブログランキング参加中です。

ランクを確認いただけると幸いです。    

          ↓


士業ランキング

 

 


にほんブログ村