9月から10月にかけて、昨年度の決算審査を中心とした市議会の定例会が開会されました。
決算審査とは、行政が執行したお金の使い方や使い道を認定するかどうかをチェックすることです。
すでに使ってしまったお金に関するチェックなので、それを取り消すような効力はありませんが、重要な議会機能のひとつです。
また決算審査とは別に、定例会では、さまざまな議案(条例案など)や国に対する意見書などもあわせて議論されました。
本日はそれらの議論の過程で起きた珍しい出来事を紹介したいと思います。
イレギュラー、一つ目。
市が議会に提案した条例案に対して、その条例案を修正する案と、その条例案に対して議会としての意見を文章としてまとめようという(附帯決議)案が、議会側から提出されました。
①修正案を可決するということは、市の条例案を否決し、議会として考える理想の条例案を提案・成立させる作業です。
②附帯決議案を可決するということは、市の条例案は可決するものの、議会として、その条例の一部や可決後の市の取り組みに意見・要求を成立させる作業です。
これだけさまざまな意見が出た市の条例案とは「水道料金の改定」に関するものでした。
と言っても、今回の条例案で改定されたのは、一般の家庭に供給される水道料金ではなく、臨海部の工場に供給される水道やその元となる水の料金です。
私個人としては、市の条例案そのものに事実とは異なることを前提にしている部分があると指摘しつつも、
さまざまな観点から市から提案された条例案以上のものを提案することは、現実的に厳しいと考え、②を提案する立場を取り、今回の市の条例案には賛成しましたが、
結果としては、②の案は否決され、市から提案された条例案のみが賛成多数で可決されました。
おそらく来年は一般の家庭に供給される水道料金についてもなんらかの動きがあると思います。
この件については、また時期を見て、ご報告したいと思います。
イレギュラー、2つ目。
地方議会は国に対して意見書を提出することができるのですが、その動きの中で珍しいことがおきました。
珍しいこととは、一般の市民から見ると「内容が同じなのではないか」と思われる意見書案が同時に2つ、議会に提案されたのです。
この意見書は地方議会が国に対して提出するものなので、どちらの意見書案も議員による提案ということになります。
もちろんしっかりと内容を見れば、2つの意見書は似て非なるものです。
しかし、確かに今回の意見書案について「なぜ2つが同時に提案され、そのうち片方が否決されたのかわかりにくい」という市民からの指摘はその通りだと思います。
意見書が地方議会として国に提出するものである以上、市民目線で見たときに、議会としての意図が見えにくいというのは可能な限り避けるべきだとは思いますが、
私としてはどのような意見書であっても、今後も、その中身で是非の判断をしていきたいと思います。
今回は以上になります。
やや細かい話になってしまいましたが、市民の方からいくつかお問い合わせも頂いていましたので、書かせて頂きました。
最後までお読みいただきありがとうございました。