先日のまちづくり委員会で、公園内での禁止行為に「喫煙」を加えるために、3月の市議会での条例改正を目指すとの報告がありました。
令和6年2月から禁煙の試行実施や意見募集などの検討作業を行ってきましたが、それらを踏まえた市の最終的な判断といえます。
私個人としては、公園内での喫煙をこれまで同様に認めてほしいという意見よりは、公園内での喫煙はご遠慮願いたいという意見を多く耳にしているので、方向性としては歓迎したいと思います。
ところで今回の制度設計では、市は「原則禁煙」という表現を用いています。
原則とはどういうことかといいますと、公園内であっても大規模な公園など常駐管理者のいる公園に設置された喫煙スペースでは喫煙を認めるということです。
また、イベントなどで主催者が一時的に設けた喫煙スペースでも喫煙を認める方針となっています。
これまで実施してきた市のアンケートでは、非喫煙者の27%が「分煙がいい」「どちらでもよい」と回答していましたので、こういった意見を踏まえた上での判断だと思われます。
もし仮に3月の市議会で条例改正が成立した場合、令和7年6月末までに公園内原則禁煙化の看板などを設置し、
並行して、喫煙可能スペースの設置について公園に常駐している管理者と協議していくことになります。
その後、令和7年7月から条例を施行(効力を発揮)し、令和8年4月からは罰則の適用が予定されています。
罰則については、条例上は5万円を上限とする記載となっていますが、運用にあたっては他の条例とのバランスを考慮することとなります。
いわゆるポイ捨て禁止条例にもとづく罰則(過料)は2000円で運用をしているので、これが参考値ということになります。
具体的な罰則の運用については条例改正後に決定していくとのことです。
「吸う人も、吸わない人も。。。」という文句がありますが、なかなかそういうわけにもいかず、愛煙家の方々には心苦しい限りですが、
受動喫煙への懸念などを踏まえると、今回の市の判断はベターなのではないかと考えています。
喫煙可能スペースの運用にあたっては、今回の条例改正への理解が得られるように注視していきたいと思います。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。