民法  2011(H23)-30-5 | 行政書士試験 記述式 完全対策ブログ たけのこ太郎

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行政書士になって独立開業!一国一城の主!そのための行政書士試験・記述式問題の完全対策を綴ったブログです

みなさんこんにちは!

重要な選択肢を選んで解説していきます。
読んで考えるだけで択一・記述ともに実力がつきます。
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Q 正誤問題

AとBが建物を共同で所有し、Aがその建物の敷地を単独で所有している場合において、Aがその土地上に抵当権を設定したが、抵当権の被担保債権について弁済できなかったので、その抵当権が実行され、その土地は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立しない。

2011(H23)-30-5




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A 妥当でない

本問の場合、法定地上権は成立します。

よって、本問は不正解です。

事案を把握した後、要件にあてはめます。


1 事案の把握

① AとBが建物を共有

② Aが単独で土地を所有(土地はA所有)

③ Aが土地のみに抵当権を設定

④ 土地についての抵当権が実行され、土地のみ買受人Cが取得(建物はABの共有、土地はC所有)


2 あてはめ

要件1 「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合」

要件2 「土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至った」


(1) 土地についての抵当権について

事実①から③をみるに、土地に抵当権が設定された当時、土地建物共にA所有です(建物は半分B所有なので違和感があると思いますが、)。

そして、事実④で抵当権が実行され、建物と土地が各々別人所有となりました(建物はAB共有、土地はC所有)。

よって、法定地上権の要件を満たします。


(2) 結論の妥当性について

結論が妥当かどうか、検討してみます。

いつものように、抵当権者と落札者の立場になって考えますが、今回は抵当権に無関係な建物の共有者であるBの立場も考えてみます。


ア 抵当権者の立場

抵当権者(X銀行とします)は土地に抵当権を設定する際、法定地上権の成立を予測しています。

よって、X銀行は、法定地上権の負担がある土地の担保価格を限度として、Aへの融資額を決定します。

そして、予測通り法定地上権が成立するわけですから問題ありません。


イ 落札者の立場

落札者Cも、登記記録を見て、建物について法定地上権が成立すると予測します。

よって、土地は安値で落札されます。


ウ 抵当権に無関係な建物の共有者の立場

本問では、Aが融資を受けたいがためにA所有の土地に抵当権が設定されました。

そして、その返済が焦げ付いたがために、A所有の土地が競売されてC所有となりました。

このようなAの経済活動のために、たまたま建物の共有者であったBが不当な扱いを受けなければならない理由はありません。

そこで、Bの立場から結論が妥当かを検討してみます。

建物共有者であるBは、もともと土地の所有者であるAに対して何らかの土地利用権(例えば賃借権)をもっていたはずです。

そして、Bの力の及ばぬ所で土地が競売にかけられ、Cが楽札し法定地上権が成立しました。

つまり、Bは特に何もせずに法定地上権を手に入れたのです。

Bは不当な扱いを受けたわけではありません。


エ 結論

以上より、利害関係人に、その予測に反して不当な扱いを受けた者はいません。

当事者意思に合致した結果と言えます。

よって、法定地上権が成立するという結論は妥当です。


オ 応用(参考)

過去問では問われていませんが、本問の応用パターンがあります。

建物がA単独所有で、土地がAB共有の場合において、土地のA持分に抵当権が設定された場合です。

確かに、388条の要件は表面上満たします。

しかし、土地の共有者Bからすると、自身のあずかり知らないAの経済活動のために法定地上権が成立してしまうのは辛い所です。

これはBにとって、ふいうちです。

よって、この場合には法定地上権は成立しません(判例)。

なお、建物がA単独所有で、土地がAB共有の場合において、建物のみに抵当権
が設定された場合も同じ結論になります(この事例の判例は無いようです)。



まとめ
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建物の共有者の一人が土地を単独所有しており、土地のみに抵当権が設定され、競売にかけられた場合

388条要件を満たすため法定地上権成立

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ではまた!