おはようございます。

神原充代です。

 

在宅医療・訪問診療は医師が患者の自宅に出向いて診察を行う事です。

 

いわゆる今まで主流であった、クリニックで医師が患者を待つ医療から、医師が出向く医療に変わりつつあります。

 

では、どんな患者が在宅医療の対象となるのでしょうか?

医師が通院困難と判断した患者

とされています。

 

通院可能なのに、患者の希望での在宅医療は認められません。

 

医師の判断で在宅医療は行えるので、体は元気で歩行はできていても、認知症などで、一人での来院は難しいなどの患者も在宅医療の対象となります。

 

なので、数字的で、どこまでがOK、どこまではダメとの決まりはなく、あくまでも医師の判断です

 

「少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院できるものなどは算定できない」と通知されています 

2018年保険医発0305第1号

 

今まではクリニックに通えていたけど、来れなくなってきた患者さんには、在宅医療を取り入れる時期かもしれません。

 

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在宅医療事務アドバイザー
神原充代(かんばらみつよ)

 

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