1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。


2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

国の交戦権は、これを認めない。


日本国憲法第9条の条文です。


先の記者会見で、安倍晋三首相は、その私的懇談会「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」で、集団的自衛権の行使を憲法解釈を変更して容認するよう求める報告書が提出されたと発表しました。


そして「これまでの憲法解釈で十分か検討が必要」と解釈変更に意欲を表明しました。


解釈の問題ですかねぇ?


国民一人一人が、真剣に平和について考えるべきだと思います。