長期間相続登記等がされていないことの通知

長期間相続登記等がされていないことの通知 不動産登記


法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いたら


長期間相続登記等がされていないことの通知

長期間相続登記等がされていないことの通知とは?




令和元年6月1日に施行された



所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法



に基づき





登記名義人死亡から



30年以上登記されていない土地



について





法務局が



相続人のうち1名に対し



相続登記がされていないことを



通知する目的の文書である







通知が届いたら




まずは



法務局へ行き



通知書に記載されている土地の



登記簿謄本 1通600円



法定相続人情報 450円



を取得しよう





土地の登記簿の甲区には



長期間相続登記等未了である旨







法定相続人情報の作成番号



の付記登記がされているはずだ





なお



この付記登記は



相続登記がされると



職権で抹消される






法定相続人情報によって



相続人を特定することができる





そして



法定相続人情報の作成番号を



相続登記の際に



法務局に提供することにより



相続人を証明する戸籍等の添付を



省略できる





あとは相続人全員で



遺産分割協議をし



遺産分割協議書を作成して



登記申請をする




自分でできないときは




司法書士や弁護士に相談しよう





長期間登記をしないでいると



新たな相続人が現れ



まったく交流がない人もでてくる





話し合いができない場合は



遺産分割調停の申立





認知症の人がいる場合は



成年後見や特別代理人選任の申立





行方不明者がいる場合は



不在者の財産管理人の申立



が別途必要となる



ブログランキング参加中

クリックするとランクを確認できます  

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

当事務所について

滋賀県大津市松原町12-13

キッパーズビル2階

(石山駅徒歩6分・平和堂石山店の駐車場南隣)

司法書士大津法務コンサルティング

代表・認定司法書士 横田 聡(司法書士歴14年目)

→ 詳しいプロフィール

TEL:077-572-5720

(電話受付 午前9時~午後7時)(完全予約制・土日祝対応可)

※申し訳ありませんが、電話のみの相談は受けておりません。

取扱業務

1、会社の顧問業務
  ・株主名簿管理人業務
  ・株主総会招集・運営サポート・議事録作成
  ・取締役会議事録作成
  ・定款の見直し
  ・役員変更などの各種登記

2、成年後見
  ・成年後見の申立
  ・成年後見人・保佐人・補助人・監督人就任
  ・任意後見

  ※積極的に、後見人に就任しています

3、民事信託(家族信託)
  ・信託契約書の作成
  ・信託の登記
  ・信託監督人

4、遺言・終活・死後事務

  ・遺言書作成
  ・遺言執行者業務
  ・終活サポート
  ・死後事務

5、相続
  ・相続手続き丸ごとお任せサービス
    預金解約、土地・建物、株式等の売却や名義変更、保険金の請求など
  ・相続登記
  ・相続放棄の申立書作成
  ・遺産分割調停の申立書作成
  ・相続財産管理人選任の申立書作成
  ・不在者財産管理人選任の申立書作成
  ・裁判所に対する戸籍訂正の申立書作成

6、借金問題
  ・任意整理
  ・自己破産
  ・個人再生
  ・消滅時効援用文書の作成

7、土地・建物の登記(名義変更)
  ・売買
    ※個人間の不動産売買もサポート
  ・相続
  ・財産分与(離婚)
    ※離婚合意書の作成も
  ・贈与
  ・所有権保存登記
    ※建物新築後にする登記
  ・抵当権抹消登記
    ※休眠担保権の抹消も
  ・住所や氏名の変更登記
    外国人登録原票記載事項証明書の取得サポートも
  ・抵当権設定登記
    ・住宅ローンを借りるとき
    ・住宅ローンを借り換えするとき
    ・競売の落札代金を銀行借入で払うとき
    ・不動産の売買代金を分割払いにするとき
  ・仮登記など  

8、会社・法人の登記
  ・設立
  ・役員変更
  ・代表取締役(代表社員)の住所変更
  ・目的変更(事業内容の追加など)
  ・本店移転
  ・増資(資本金の増額)
  ・減資(資本金の減額)
  ・支店設置
  ・商号変更(会社名の変更)
  ・有限会社から株式会社への変更など

9、その他
  ・離婚調停申立書の作成
  ・支払督促申立書作成
  ・未払賃料回収    
  ・建物明渡請求  
  ・土地や建物の時効取得
  ・即決和解サポート
    ※140万円を超える場合は訴状等書類作成業務となります

error: Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました