財産分与の対象

財産分与には、その対象になるものと、ならないものがあり、財産分与の対象となる「共有財産」と、対象とならない「特有財産」とに分けられます。

そして注意しなければならないのが、借金等の負債(マイナス財産)です。

婚姻中に夫婦の一方が負った負債も財産分与の対象となります。

つまり、財産より負債が多いと離婚時にその負債を負わされるということになるのです。

共有財産

財産分与の対象となる共有財産とは「婚姻中に夫婦で築いた財産」です。

ただ単純に預貯金や車などの名義で決定されるものではなく、婚姻中に夫婦の協力により形成し、維持されてきた財産が共有財産となります。

その対象は預貯金や車、有価証券、保険解約返戻金、退職金等様々で、大まかに言うと下記に記述する「特有財産」以外は、共有財産とみても問題ありません。

婚姻中に取得した財産であれば、共有財産であると推定されます。

別居後に取得した財産は共有財産とはなりません。

特有財産

財産分与の対象にならない特有財産とは「婚姻前から夫婦の一方が有していた財産」「婚姻中に取得した財産であっても夫婦の協力とは無関係に取得したもの」です。

婚姻前から有していた預貯金や不動産、車等、婚姻中に取得したとは言えないものになります。

しかし、不動産や車はその取得時期を明確に把握することができるのですが、預貯金や現金などの金銭は、取得時期の確定も難しく、離婚時に特有財産とするのは、口座をまったく動かしていない等の証明がなければ、特有財産であるということの証明は難しくなります。

また、相続による財産の取得は個人の相続権による専属的な取得になるため、特有財産となります。

ただし、特有財産であっても夫婦の協力のもと、その価値を増加させた場合は、その貢献度に応じて財産分与の対象となり得ます。

例えば、夫が婚姻前から所有していた家を、婚姻中に増改築したような場合、その価値を増加させたことになるので、その価値の増加分の貢献度に応じて財産分与の対象となるのです。

負債(マイナス財産)

プラスの財産だけではなく、マイナス財産も財産分与の対象となります。

例えば、婚姻中に住宅を購入し、その購入に当たってローン組んだ場合は、そのローンは夫婦の共有の負債になります。

これは離婚時にそのローンの負債額を夫婦のが各々で負うことになるということです。

しかし、ギャンブルやブランド品を買いあさる等で、作った負債は財産分与の対象にはなりません。

これは、夫婦での一般的な生活の度を越え、もっぱら自分のために借り入れた個人的な借金は,財産分与において考慮されないと考えられているからです。

実務上は、財産が負債を上回った場合は、財産から負債を差し引いた額が財産分与の対象となり、負債が財産を上回った場合は、負債を夫婦のそれぞれが負うことになります。

妻が無職または収入が低いから財産分与はない?

「俺が稼いだ金を何故妻に分けなければならないんだ!」

こういった声は本当によく聞きます。

夫が勘違いしれていることが多いのですが、妻が無職であろうが、夫より大幅に収入が低くても、当然に財産分与は行われます

婚姻中に築いた夫名義の預貯金や不動産は、実質的に妻の協力貢献があったからこそ財産が形成維持されたものとされます。

これは、夫が外で働いている間は妻が家事をしたり子供の面倒を見たりしているからこそ、夫が安心して外で働くことができると考えられているからです。

こういった理由から離婚の際に、その夫婦の貢献の割合に応じて分与されるのようになります。

貢献割合と言っても調停や裁判で争うのでなければ、その割合というものは不明確なので実際には財産の2分の1を基準に調整します。

財産分与の種類

財産分与には一般的には3っつの種類があります。

清算的財産分与

これが一般的な財産分与になります。

夫婦の共有財産を離婚時に分与し清算することを言います。

扶養的財産分与

収入の低かったり無職である夫婦の一方が離婚後に生活をすることが困難な場合になされる財産分与です。

その夫婦の一方が離婚後に生活の基盤を整えることができるようになるまで、援助のような性質で収入の多い夫婦の一方から支払われるものです。

ある程度の期間を区切って支払われます。(数か月から3年程度)

慰謝料的財産分与

財産分与に慰謝料が含まれる形の財産分与です。

この場合は原則として、財産分与のと別として慰謝料を請求することはできません。

公正証書にする場合、私の経験上なぜか公証人がこの条項を入れるのを嫌うことがあります。

それは本来、慰謝料と財産分与は性格の違うもので、発生原因がまったく違います。

発生原因が異なるものを同じ条項に入れてしまって、発生原因がハッキリしないという理由で将来強制執行ができない可能性があるとのことです。

このあたりは公証人によって取り扱いが異なるので、離婚協議書を公正証書にする場合は注意しておいた方が良いでしょう。

慰謝料と、財産分与は名目ごとに分けておいた方が無難となります。

この記事のまとめ

今回は財産分与の対象について見てきました。

財産分与は、離婚後に生活を安定させることができるまでの間の重要な資金となります。

相手が財産分与をするような財産が無いのであればしかたのないのですが、たとえ専業主婦でも夫より収入が極端に低くても、財産分与は行われます。

「女は男より収入が低いのだから、財産分与なんてあつかましい!」

なんていう人は、昭和初期か、明治、大正の考え方の時代に取り残されてしまった人です。

平成の現在では、女性にも財産分与を受ける権利があるのです。

離婚時に相手に少しでも分けることのできる財産があるのであれば、しっかりと財産分与を請求しましょう。

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