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テーマ動画(不動産投資家も宅建士を学ぶべき意味)
実務的には普通賃貸借にする事が
多いのは動画の説明の通りです。
借地借家法と言うのは悪法ですが
法は法なので従わざるを得ません。
その借地借家法の立法趣旨からみ
れば再契約で事実上の契約更新と
なってる点は実態としてはグレーな
部分があり争いが生じる可能性は
あると思います。
つまり、定期借家賃貸借契約を悪用
した”事実上は普通賃貸借契約”と
見做す事も実体としては考えられる
からです。
将来の取壊しが確定している場合や転
勤中のみの貸出などの合理的な理由が
ないと何度も借主名義が変化せずに再
契約すると定期借家賃貸借契約を貸主
側が悪用している様に見る事も出来る
訳です。
だから、特段の事情が無ければ私は
普通賃貸借契約の方が安全であると
言う見方をしています。
また賃貸管理業者もこうした面倒くさい
大家さんは嫌われるので客付けの順位
も落ちて経営上も不利になります。
その辺りも良く見極めて定期賃貸借契約
を活用する事です。
無闇に用いるのは止めた方が良いと言う
のが私の意見です。
参考動画(定期借家契約は賃貸仲介業者のハードルが高い)
但し…
逆に定期借家契約を普及をする運動を大
家側が賃貸業者側への圧力として団結す
ると言う政治的な方向性もあります。
そもそも借地借家法の立法趣旨は戦前・
戦中の特別法で戦没者の遺族を保護する
事が目的の法であり現代にはなじまない
のです。
借地借家法は現在のNHKみたいな変な
法律なので直ちに廃止すべきなのです。
逆に特約で現在の普通賃貸契約が可能
となる様にして現在の普通賃貸借=定期
借家契約とする事が契約の自由の原則
からも自然なのです…
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