2021年12月06日(月)横手地方裁判所へ。
自宅で大麻を栽培し所持していた罪で起訴された男の裁判傍聴へ。
被告(40)は20代の頃仙台で覚えたのが発端で、3年前にSNSで大麻を購入。2年前から栽培、今年9月29日逮捕。自宅の部屋から7株の大麻草と乾燥大麻を発見との事。
麻取から連絡を受けた警察が家宅捜索、検挙だそうです。
検察は「違法だと知っていましたか」「依存性がある事は知っていましたか」と質問。被告はハイと答えていた。求刑は2年6か月。来月12月20日11時に判決との事。
まあ、判決1年6か月執行猶予3年くらいじゃないですかね。
裁判官も弁護士も30代半ばも行ってないんでないかという若造。検察だけが僕と同じくらいの歳だった。
今回被告は、SNSで大麻購入をし、売り手が捕まり顧客情報がそのまま警察に行き、それを基に家宅捜査令状請求、ガサ入れ逮捕となった。
SNSで大麻や種を買っている皆さん、情報はもう流れています。コロナが落ち着いたのでそろそろガサ入れガンガン来ますよ。
公判終了後、検察に尋ねた。
「先ほどなんども依存性について尋ねていたが、ランセット論文では大麻の依存性がアルコールやたばこより低いと出ているのにかかわらず依存性を問うのは何故か」と。
検察曰く「依存性の強弱は問題にしていない。まず「①違法行為」であるということ、そしてそれに「②依存性がある」事を問題視している」との返答。違法行為でないなら依存性がいくらあろうと罪には問われんだろうという説明でした。
自分は、なるほど犯罪行為かつ依存性があるならそれを繰りかえす事に問題性がありますものねと思ったのだが、家に着く頃ふと思った。
「つうかそもそも、依然言われていたような作用(狂人になる、犯罪を犯すようになる、事故が増える、より強い薬物に手を出したくなる等)との明確な因果関係が見いだせないということで大麻所持・使用を犯罪とする事の正当性が薄れ各国が合法化や非犯罪化に舵を取っている中、それを未だに犯罪行為としていること自体の問題性は問われないのか」と思いました。
大麻栽培や所持を犯罪とする正当性がない事をまず問えよ、と。
これまでの「大麻怖い論」に利用されていた日本の医者や大学教授によるデータの切り取り・改ざん等がネットの普及により明らかになり、検察も以前のような「大麻で廃人」的なことが言えなくなってきたのは大いなる発展だと思います。
秋の宮山荘に行き戻ってきたら、ありがとう菅前首相花火大会がすでに終わっていた。
菅首相自身、夏の終わりの花火みたいな一瞬の輝きであった。
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