【ココが試される!】会社法条文の理解と実務の相関関係 | 暗記不要『法的思考力』で司法試験3ケタ合格術☆三流ロー留年の落ちこぼれ浪人が「基本書、判例読み込みドグマ」の限界から大逆転blog

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んにちは
今日は



司法試験では
ココが試される!



会社法条文の理解と
実務の相関関係



具体的には、、、
会社法で頻出される



株主代表訴訟の前提として
取締役に責任追及する



会社の代表



についてのお話です
受験生は


「代表が誰なのか?」


について
間違えを多発します


つまり
条文を前から引いていって


364条
取締役会を代表とする
責任追及



を引用しがちですが


「監査役会設置会社」


の場合には


386条
「監査役」が会社を代表します



一見、ただの細かい条文の
重箱問題のようにも思えますが



会社の組織体制において
経営と監督の分離によって
機動力の高い経営体制が
とられている会社


経営の機動性に配慮しつつ
監督体制の強化された
組織体制をとる会社


それぞれによって
監督機能における
主体が違うという事実



実務において
「実体」と「条文」の
相関関係を正確に
理解することは



実務家登用試験


としての司法試験を
考えたとき



やはり非常に意味のある
問題だということが
言えます



ですから、机上の空論
ではなく


実務での運用を想定したとき
やはり、上記の条文の区別は
実務家に必須の能力と
いうことになるでしょう



以上を踏まえ、
「取締役会設置会社」と
「監査役会設置会社」の区別


また

「公開会社」と「非公開会社」
との区別


など、機関や体制の区別と
その運用に関する条文は


その内容や趣旨を含めて
引き直して
復習するのがよいでしょう


長文おつきあい
どうもありがとうございました



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会社法条文の理解と実務の相関関係
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