以下は、私が提出したパブリックコメントの内容です。

離婚に伴う子の連れ去りや奪い合い、司法による親子断絶がなくなることを心から願っています。

 

中間試案の内容に関する意見

P1(前注1)「親権」等の用語について
内容を分かりやすく表現するなら、「養育権」がふさわしいと考える。
離婚後単独親権の日本で、離婚前に子の連れ去りが起き、裁判で親権を奪い合うことで親子断絶が起きているが、実質的に奪われているのは「親が子を養育する権利」である。
離婚が確定するまで、名ばかりの親権を父母双方が保持したまま、親子断絶が起きている。DVや虐待などの極端な場合は除き、親子双方にとって離婚後も維持すべきなのは、直接関わり合い、親が子を育て、子の成長を見届けることで親が責任を果たし得る関係性である。

P2 第2 1について
【甲案】に強く賛成し、【乙案】に断固として反対する。
離婚後単独親権制度の日本で、現在、離婚前に子の連れ去りが起き、子の奪い合いのための裁判で、そのまま親子が会えなくなる親子断絶が起きている。これは紛れもない事実である。私も当事者である。
現実に問題が発生しているのに、現状を維持する【乙案】はあり得ない。
血のつながった親子が、離婚によって関係を断ち切られるのは、親子双方に問題である。
元凶は、離婚後に片方の親が親権を失うことである。離婚後も双方を親権者とすることで、有害無益な親権争いを無くすべきである。

P2 第2 2について
【甲2案】の「父母の一方のみを親権者と定めることを原則」とすることには、絶対に反対である。
【甲1案】の「父母の一方のみを親権者」とするために、「家庭裁判所の裁判」を要件とすることに、疑問や疑念、強い不安を感じる。
平成○○年3月の○○家庭裁判所における審判で、大村泰平裁判官は「実家に戻るに際し、申立人(母親)の保護下にあった未成年者も連れて行ったというに過ぎず」と記し、話し合いもなく母親が子を連れ去る行為を是認している。大学で法学を学び、司法試験に合格し裁判所に勤務する裁判官は、一般社会と隔絶した環境に身を置くことで、社会で起きている問題の背景や家庭という密室の環境で起きる繊細な問題について、正しく状況を捉える感性や社会の機微を読み取るための常識を欠いているように思われる。
民間人の裁判員や子供の心理を理解できる公認心理師を置くことを求めたい。

P3(注)について
甲3案も、個別具体的な事案に即して、双方親権者か一方かを判断するやり方は、古い司法の因習にとらわれ、育児の事実を正しく判断できない裁判官に係っては、子にふさわしくない親を親権者とする間違いを犯す要因となる。
最初から双方を親権者と定め、生活環境など実質的な問題について、個別具体的な話し合えばよい。そこに裁判所が関わるのであれば、複数の民間人や公認心理師など司法以外の参加が望ましい。

P3 3(1)について
【B案】に賛成である。双方が監護者として子の養育に関われば良い。住所地や学校はどちらかに定める必要があるかもしれないが、垣根なく自由にできるようにすれば良い。一方を監護者することで、監護権の争いが起き、連れ去りや親子断絶を生み出しかねない。

P3-4 3(2)について
【γ案】に賛成である。2の家庭裁判所が親権者を定めることについては、司法以外の第三者が関わることが望ましい。

P3(注1)について
虐待などの危険がない限りは、原則的に監護者であるべきであり、2の考えがふさわしい。3のように解釈に委ねると、裁判官の歪んだ判断が入りかねないことを強く危惧する。

P3(注4)について
家庭裁判所の関与は子の福祉に寄与しない。家裁調査官は幼児の声を聴かず、幼児が自分の言葉で調査官調査に答えても全て無視された事実を見てきている。そのような機関が、親権の行使に関与する場合は、裁判員や公認心理師など司法以外の関与が望ましい。

p7 2(1)について
【甲2案】の「弁護士等による確認」については、強く反対する。
 平成○○年3月の審判のあとに強制執行があり、執行官が執行不能と判断した直後、相手方弁護士が当方宅を訪ねてきた。私の娘に関する監護権の審判であるが、申立書については「夫が無職無収入」など誹謗中傷とも言える嘘が多かった。その嘘について相手方弁護士に直接非難したところ、「嘘をついても裁判所が認めれば法律の正義です」と愚にもつかない反論をされた。現在の司法について疑念があるため、弁護士の関与を絶対条件としてほしくない。

P7 2(2)について
イについて、父母双方が親権者であり、監護者であるなら、「請求権を有する債権者」という考え方自体がおかしい。双方が債権者であり、債務者である。
現在の日本では、離婚後に裁判で親権を失い、面会交流の調停も不調で終わって、我が子に会えないまま養育費だけ支払っている親が存在する。子を養育するという繊細な問題について、家庭裁判所が一方的に債権者と債務者を法的に強権的に割り当てた結果、肉親の愛情が失われたまま、金銭だけの授受が行われている。法律的に債務者を押し付けるなら、双方が債務者と考えるべきである。

P9 3(注2)について
民法第766条の類推適用に任せていては、何の問題解決にもならない。面会も行われず、監護における費用分担ではなく、一方は監護に関われないまま養育費だけ支払わされている。双方に監護権があることを明文化する必要がある。

P9 4(注1)について
 「連れ去り」を法律で禁じ、「DVや虐待」を別途罰すれば良いと考える。双方の主張を表面的に捉え、事実を適切に判断できていないから、食い違いが生まれる。分かりやすく現実的に起きている問題を法的に処置すれば、このような矛盾に陥ることはない。

P11 2(2)について
「家庭裁判所に対し、自己の収入に関する情報を開示」することを法的に強制することに、断固として反対する。原則的に父母双方が親権者であり、監護者であるなら、現実の養育に対して、それぞれが負担すべき。裁判所の裁定は不要である。

P13 5(1)について
「濫用的な申立てを簡易に却下する仕組み」には、詳細はまだ分からないが、肯定的に受け止め、賛成したい。
 私が経験した平成○○年末に始まった監護権の審判は、「夫が無為徒食で育児もせず生活費も渡さない過酷な生活状況で、娘を連れて実家へ戻った」という妻(当時)の申立書によるものだが、私が無職だったことはなく、育児は父である私が会社員をしながら夜中に起きて娘の世話をするという過酷なものだった。裁判官は嘘まみれの申立書を受理し、三か月で監護権を奪われた。男性調査官二名は幼児である娘と会話せず、一言の声さえも聞いていない。
 相手方弁護士自らが「嘘をついても裁判所が認めれば法律の正義」と放言するような嘘の申立を簡単に受理して、子を巡って夫婦を争わせ、一方の親から監護権を奪い、家庭裁判所が家庭を崩壊させる現状は、子の将来にまで禍根を残す国家としての大問題である。
 嘘の申立を却下すれば、有害無益な子の奪い合いや家庭崩壊を防げると期待する。